○江差町企業立地の促進及び雇用の奨励に関する条例施行規則

平成24年9月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、江差町企業立地の促進及び雇用の奨励に関する条例(平成24年江差町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公害防止措置)

第2条 条例第3条に規定する公害を防止するための適切な措置が講ぜられているとは、環境基本法(平成5年法律第91号)、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)、その他法令に定めるところにより適切な措置が講じられたものをいう。

(常時雇用される者)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する増加する雇用者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 雇用期間の定めのない者であること。

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定に基づく労働者名簿に記載されている者

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となつたことの届出を行い、同法第9条第1項の認定を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となつたことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となつたことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。

(6) 町内の他の企業から雇用された者でないこと。

(7) 他の企業から出向又は派遣された者でないこと。

(8) 代表権を有する者及び監査役でないこと。

2 前項の雇用者には、新設に伴い技術習得等のため操業前に訓練を受けることを目的に雇用された者を含むものとする。

(指定の申請等)

第4条 条例第3条第3項の規定による指定を受けようとする者は、新設又は増設する事業所の工事に着手する30日前までに指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定すべきものと認めたときは、指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第5条 指定事業者は、当該事業所の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

(工事の着手・完成及び操業等の開始の届出)

第6条 指定事業者は、当該事業所の工事に着手したときは、着手の日から14日以内に工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該事業所が完成したときは、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、操業の日から14日以内に操業等開始届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成措置の申請等)

第7条 条例第7条に規定する助成金の交付の申請は、次の定めるところにより町長に提出しなければならない。

区分

申請期限

企業立地助成金交付申請書

(様式第7号)

当該事業所に課される固定資産税等の町税を完納した翌月の末日とする。ただし、町税を完納した月が3月である場合は、3月末日とする。

雇用奨励助成金交付申請書

(様式第8号)

当該事業所が操業を開始した日から1年を経過した翌月の末日とする。

2 町長は、前項の規定による助成の可否を決定したときは、助成申請に係る交付決定(却下)通知書(様式第9号)により指定事業者に通知するものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第8条に規定する承継の事実が生じたときは、速やかに事業承継届(様式第10号)により町長に提出しなければならない。

(事業の休止及び廃止の届出)

第9条 指定事業者は、助成を受けている期間中に当該事業所の休止又は廃止をしたときは、遅滞なく操業休止(廃止)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町企業立地の促進及び雇用の奨励に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第6号

(平成31年4月26日施行)