○江差町企業立地の促進及び雇用の奨励に関する条例

平成24年9月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、江差町における企業の立地を促進するため、町内に事業所を新設又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、本町の産業経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所

 製造関連分野 製造業として物の製造又は加工を行う施設及び農業・林業、漁業で、人工的に増養殖又は研究若しくは製造活動等を行う施設

 観光関連分野 健全な余暇等の利用に資する宿伯施設、スポーツレクリエーシヨン施設、レジヤー施設及びこれに類する施設であつて本町の観光振興に寄与すると認められるもの

 情報関連分野 ハード・ソフトウエア業、アプリケーシヨン、配信装備、コールセンター等の情報に関する事業活動を行う施設

 商業関連分野 卸・小売業、運送業等の商業的な活動を行う施設

 環境関連分野 省エネルギー、新エネルギー、廃棄物の利活用や処理及び寒冷地技術等の環境に関する事業活動を行う施設

 健康、福祉、医療関連分野 高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉等の地域福祉に資する事業活動を行う施設のほか医療活動を行う施設

(2) 新設 町内に事業所を設置していない者が事業所を設置することをいう。

(3) 増設 町内に事業所を設置している者が既設の事業所のほかに事業所を設置する場合及び既設の事業所について増改築又は移築若しくは取替え等の資本的支出をし、製造能力の増加がある場合をいう。

(4) 投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供するものの取得に要した費用の額をいう。(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合に限る。)

(助成の措置の対象)

第3条 この条例による助成の措置は、第1条に定める目的の達成に寄与し、且つ、公害を防止するための適切な措置が講ぜられているもので、次の各号のいずれにも該当するものとして町長が指定したものとする。

(1) 前条第1号に該当する事業所で、新設又は増設のための投資額が1,000万円以上のもの

(2) 前条第1号に該当する事業所で、新設又は増設に伴い増加する雇用者で規則に定める者(町内に住所を有する者で1年を超えて常時雇用される者に限る。)の数が2人以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、地方税法第348条第2項に規定する固定資産税を課することができない施設については、助成の対象から除外するものとする。

3 第1項の規定に基づき指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成の措置)

第4条 町は、前条の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)のうち、当該年度分の町税完納者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ助成金を交付する。

(1) 企業立地助成金 第2条第1号ア又はに規定する事業所の立地に係る施設、設備及び直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税相当額とする。

(2) 雇用奨励助成金 第2条第1号に規定する事業所の立地に伴い新たに採用した雇用者の数に1人当たり60万円を乗じて得た額(ただし、その額が600万円を超えるときは600万円)とする。

(助成の期間)

第5条 企業立地助成金は、指定を受け新たに固定資産税が賦課されるに至つた年度より3年以内とする。ただし、過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第15号)の適用を受け課税免除される期間もこの期間に含めるものとする。

2 雇用奨励助成金は、1年限りとする。

(交付の時期)

第6条 第4条第1号の規定による助成金は、その年度の町税完納後、その年度内に交付する。

2 第4条第2号の規定による助成金は、操業を開始後1年以降において、町長の確認を得た後速やかに行う。

(申請手続)

第7条 第4条の規定による助成の措置を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより町長に申請書を提出しなければならない。

(助成の措置の承継)

第8条 助成の措置を行う間、指定事業者に係る事業所の承継があつたときは、当該承継人に対し、助成の措置を行うものとする。ただし、その助成の措置の期間は、被承継人の残存期間とする。

2 前項の承継人は、規則に定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(指定及び助成の措置の取り消し等)

第9条 町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成の措置を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項の要件を欠くに至つたとき。

(2) 対象設備等を事業の用に供しないとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な行為があつたとき。

(調査報告)

第10条 町長は、指定事業者に対し必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

江差町企業立地の促進及び雇用の奨励に関する条例

平成24年9月14日 条例第13号

(令和3年9月14日施行)