○江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル実施要領

平成24年4月13日

告示第19号

江差町が計画している江差中学校改築事業の基本・実施設計者を選定するため、次により参加表明書等の提出を要請する。

1 プロポーザルの名称

江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)

2 プロポーザルの概要

(1) 目的

江差中学校の改築に係る基本・実施設計業務の発注にあたり、高度な発想力、設計能力及び豊富な経験を有した設計者を選定する。

(2) 事業計画

基本設計 平成24年度

実施設計 平成24年度

建築工事 平成25年度から平成27年度(予定)

(3) 事業内容

ア 建物用途 中学校

イ 所在地 江差町字陣屋町無番地

ウ 敷地面積 約18,000m2

エ 想定規模 普通教室6室、特別支援教室3室及びそれに見合う特別教室・管理所室等を含めた校舎(約3,800m2程度)、体育館(約1,230m2程度)、屋外運動場及び外構等とする。

オ 構造 RC造他

カ その他  仮設校舎を設けないこと。

(4) 地域地区等

ア 用地地域 第2種住居地域

イ 建ぺい率 60%

ウ 容積率 200%

エ 防火地域 建築基準法第22条地域

オ 排水 公共下水道供用区域

(5) 周辺道路

北側 (町道194号3種江差中学校通り線)幅員4.0~6.5m

東側 (3・5・3町道街路円山中央線)幅員12m

西側 (町道194号3種江差中学校通り線)幅員5.2m

(町道196号3種江差中学校グランド通り線)幅員4.2~5.0m

(6) 江差中学校改築基本コンセプト

改築のテーマ:

「無限求真、個性的な魅力にあふれた江差の伝統と文化を伝え、歴史的な資源を活用する江差中学校」

「和気藹々、老若男女、共に江差を誇りあい・共に江差を高めあう地域協働の核としてのコミュニティ・スクールをめざす江差中学校」

江差中学校は、生徒などが一日の大半を過ごす生活の場であり、生徒の生きる力を育むための学習の場であります。また、災害発生時には応急避難場所としての役割を果たす重要な施設となつております。さらに地域住民にとつては、生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用されうる身近な公共施設であります。

いうまでもなく、江差中学校は第一に教育施設であります。そこで学ぶ生徒が、「美しい自然と先人の偉業や郷土愛を受けつぎ、町民としての誇りと責任を自覚し、健康で明るく住みよいまちにする」とある町民憲章を理解し、その精神を豊かに育むことのできる環境が望まれます。そのためにはまず、個性的な魅力にあふれた江差の伝統と文化を正しく伝える場所として、広義の歴史的な資源を活用する中学校であることが大切です。

一方、町民憲章で謳われる精神は、必ずしも知識としての理解のみで養われるものではありません。むしろ、先人の真剣な想いや眼差しを受け止めることにより身につけていくことも多いはずです。したがつて、生徒を含む町民同士の積極的な対話と交流の場でもあることが重要です。江差中学校で学ぶ生徒には、江差町民としての自信を持つて巣立つてもらいたい。次世代への想いの結晶である新しい中学校は、老若男女が共に江差を誇りあい・共に江差を高めあう、そのような地域協働の核としてのコミュニティ・スクールへと成長することを目指します。(江差中学校整備検討委員会報告書から抜粋)

(7) 業務内容等

ア 江差中学校改築基本設計業務(現況測量・地質調査を含む)・現況調査報告書及び地質調査報告書の作成

イ 江差中学校改築実施設計業務

ウ 業務実施上の条件

業務の実施においては、江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル参加表明書等作成要領(以下「参加表明書等作成要領」という)1に規定する条件を満たしていること。

3 主催者及び事務局

(1) 主催者 江差町

(2) 事務局 江差町教育委員会学校教育課

〒043―8560

北海道檜山郡江差町字中歌町193番地―1

電 話;0139-52―1059

FAX:0139―52―0234

江差町役場ホームページ http://www.hokkaido-esashi.jp/

4 審査委員会

参加表明書等の審査は、江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が実施する。

審査委員(順不同・敬称略)

室井正行 江差町議会副議長

小笠原満 江差町議会社会文教常任委員会委員長

森傑 北海道大学大学院教授

横浜卓見 町民委員

西海谷望 町民委員

大井寿子 町民委員

三国郁子 町民委員

大村徳則 江差中学校長

新木秀幸 江差町教育委員会教育長

5 選定概略

(1) 方法

公募によるプロポーザル方式

(2) 審査

ア 第一次審査(書類審査)

審査委員会において参加表明書等を審査し、第二次審査のヒアリング出席要請者として5者程度を選定する。

イ 第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)

審査委員会は、第一次審査により選定された者を対象に技術提案書等のプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、最優秀者1者、次点者1者を選定する。

(3) 評価基準

ア 第一次審査

評価項目

評価事項

評価ウエート

1設計事務所の能力

技術者数、主要業務実績数、

40%

2管理技術者の能力

資格・経験、主要業務実績数、繁忙度

30%

3担当チームの能力

各分野主任技術者の資格・経験、業務実績数

30%

イ 第二次審査

評価項目

評価事項

評価ウエート

4業務の実施方針等

(技術提案書等)

業務の理解度(業務手順等の理解度)

10%

設計上の配慮事項の的確性(問題点、配慮すべき点の着眼内容)

15%

提案内容の的確性(基本コンセプト等の理解度)

10%

提案内容の独創性

15%

提案内容の実現性(敷地等制約に対する認識度、解決力)

25%

特定テーマに対する的確性・独創性・実現性

25%

6 参加資格及び条件

7 実施スケジュール

区分

項目

日程

備考

第一次審査

実施要領等発表

平成24年4月13日(金)

ホームページ

参加表明書等の交付・募集

平成24年4月16日(月)~4月23日(月)


質疑受付

平成24年4月18日(水)まで


質疑回答

平成24年4月20日(金)

ホームページ

参加表明書等の提出期限

平成24年4月23日(月)午後5時まで


第一次審査

平成24年4月27日(金)午後2時から


第一次審査結果発表(通知)

平成24年4月27日(金)

郵送・ホームページ

第二次審査

第二次審査募集(業務の実施方針等)

平成24年4月27日(金)~5月18日(金)


現地説明

平成24年5月2日(水)午後1時から


第二次審査(業務の実施方針等(技術提案書等))の提出期限

平成24年5月18日(金)午後5時まで


プレゼンテーション及びヒアリングの事前準備(順番・機器作動確認等)

平成24年5月23日(水)午前11時から


第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)

平成24年5月23日(水)午後1時から


第二次審査結果発表(通知)

平成24年5月25日(金)

郵送

第二次審査結果発表(講評)

平成24年5月28日(月)

ホームページ

8 参加表明書等の交付場所及び交付方法

参加表明書等の様式は、江差町ホームページに掲載する。なお、14(3)(5)に掲げる資料は、事務局窓口にて交付する。

9 参加表明書等の提出方法

(1) 提出書類

○第一次審査募集時提出書類

ア 参加表明書(兼受領書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式1)

イ 設計事務所の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式2)

ウ 設計事務所の主要業務実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式3)

エ 協力事務所の名称等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式4)

オ 管理技術者の経歴等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式5)

カ 各主任技術者の経歴等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式6)

キ 担当技術者等の経歴等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式7)

ク プロポーザルに関する質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・(様式8)

○第二次審査募集時提出書類

ケ 技術提案書(鑑)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式9)

コ 業務の実施方針及び手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式10)

サ 特定テーマに対する技術提案書 ・・・・・・・・・・・・・・・(様式11)

(2) 様式

様式は、江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル参加表明書等作成要領に基づき作成すること。

(3) 提出場所

事務局(江差町教育委員会学校教育課)

(4) 提出方法

ア 提出期限内に必ず事務局に持参すること。なお、郵送による提出は認めない。

イ 提出書類の受領確認のため、提出時に受領名簿に記入させるとともに、様式1及び様式9の写しに、受付印を付した上で交付する。

(5) 提出部数

様式1から様式7まで、様式9から様式11までは、10部提出とする。

なお、様式8について該当が無い場合は提出を要しない。また、該当があつた場合は、1部とする。なお、様式8について記入欄が不足した場合は、複写し、様式8―1、8―2等連番を付して提出するものとする。

様式4は、該当が無い場合は提出を要しない。

10 参加表明書等に関する質問書の提出場所及び方法

(1) 参加表明書等に関して質問がある場合は、プロポーザルに関する質問書(様式8)を作成し、事務局に持参又は郵送(質疑受付期間内に事務局必着のこと。一般書留郵便又は配達証明付書留郵便に限る。)すること。

(2) 電話、FAX、口頭及び電子メール等による質問は受け付けない。

(3) 質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、江差町ホームページに掲載する。

11 プレゼンテーション及びヒアリング

第二次審査となるプレゼンテーション及びヒアリングについては、別に定める。

12 費用負担

参加表明書等の作成に係る費用は、提出者の負担とし、参加報酬(報償費)等は支払わない。

13 設計業務契約

(1) 契約の締結

ア 江差町は、最優秀となつた者と江差中学校改築に関する基本設計業務及び実施設計業務の契約交渉を行い契約方法等を決める。ただし、最優秀者に事故等があり、契約が不調となつた場合は、次点者を随意契約の相手方とする。また、業務委託契約を締結するまでの間に江差町から指名停止の措置を受けたときも同様とする。

イ 上記アに関わらず、江差中学校改築に関する基本設計業務及び実施設計業務の契約は、本件に係る平成24年度補正予算の成立を要件とする。

(2) 業務名

江差中学校改築基本設計業務

江差中学校改築実施設計業務

(3) 履行期間

江差中学校改築基本設計業務と江差中学校改築実施設計業務をあわせて下記の期間とする。

平成24年6月上旬から平成25年3月下旬(予定)

(4) 業務内容

江差中学校改築基本・実施設計業務は、江差中学校の校舎・体育館・屋外運動場及び外構にかかる建築・設備・土木等の基本設計及び実施設計一式とし、江差町が定める契約書のほか、特記仕様書に基づくものとする。

(5) 契約者

江差町

(6) 契約書の作成の要否

作成を要する。

(7) 契約保証金

免除とする。

(8) 契約金額

江差町の定める料率に基づき算出した予算額以内とする。

(9) その他

ア 具体的な基本設計業務の実施に当たつては、技術提案書に記載された内容を反映しつつも、江差町との協議をしながら実施するものとする。

イ 基本設計業務履行後、実施設計業務に移行するものとするが、具体的契約の方法等については、契約交渉により決定する。

14 提供する資料等

プロポーザルの関連情報として、以下の資料を提供する。

(1) 別添1資料(ホームページ掲載)

(2) 江差町の求める特定テーマ(本要領9の(1)提出書類の第二次審査募集時提出書類サ特定テーマに対する技術提案書(様式11)関係)(ホームページ掲載)

(3) 江差中学校公立学校施設台帳総括表及び配置図(事務局窓口交付)

(4) 江差中学校周辺道路台帳図(3・5・3町道街路円山中央線・町道194号江差中学校通り線・町道196号江差中学校グランド通り線)(事務局窓口交付)

(5) 江差町都市計画図(1:10,000)(事務局窓口交付)

(6) 江差中学校整備検討委員会報告書(ホームページ掲載)

(7) 江差町議会社会文教常任委員会中間報告(平成24年3月8日)(ホームページ掲載)

(8) その他

ア 現況測量調査・地質調査は基本設計業務に包括する予定。

イ 現地説明 5月2日(水)13:00~(申し込み期限5月1日(火))

現地説明を希望する場合は、申し込み期限までに、事務局へ電子メールにて申し込みのこと。

・事務局メールアドレス(e-gakkyou@hokkaido-esashi.jp)

・件名 江差中学校改築基本・実施設計プロポーザル現地説明申し込み

・折り返し、確認のメールを返信する。

15 その他の事項

(1) 関連情報を入手するための照会窓口は、事務局とする。

(2) 審査委員会委員及びその家族が関係する設計事務所及び研究室に所属する者は参加できない。

(3) 参加表明書等の提出者は、本業務に関して専門分野(管理技術者、意匠担当を除く。)についての協力者を加えることができる。但し、協力者となつた者及びその者の所属する事務所は、本プロポーザルに参加できない。

(4) 参加表明書等を提出した者が審査委員会委員又は関係者と本計画に関する接触を求めたときは失格とする。

(5) 参加表明書等が次のいずれかに該当する場合には無効となる場合がある。

ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの

イ 作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの

オ 虚偽の記載があるもの、すでに発表されたものと同一あるいは類似の提案又は盗用した疑いがあると審査委員会が認めたもの、なお、契約後に事実関係が判明した場合においても同様とする。

(6) 参加表明書等は、審査に必要な範囲において複製することができるものとし、返却はしない。また、参加者において提出した内容を雑誌、広報誌、その他一般の閲覧に供する場合は、事務局の承諾を得ること。

(7) 参加表明書等は、原則として提出後の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書等に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できないこととする。但し、病休、死亡、退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、必ず同等以上の技術者であるとの事務局の承諾を得なければならない。

(8) 提出された参加表明書等は、必要に応じて公開する。

(9) 第一次審査及び第二次審査の審査結果及び講評は、原則として公表する。

(10) 第二次審査におけるプレゼンテーション及びヒアリングは、公開とする。

(11) 第二次審査におけるプレゼンテーションは、パワーポイントを用いたパソコン操作による内容説明等とする。

(12) プロポーザルの結果、最優秀者等となり設計業務を受託した設計コンサルタント等(再委託先や協力を受ける他の設計コンサルタント等を含む)と資本・人事面等において関連があると認められる製造業及び建設業の企業は、本件業務に係る工事の入札に参加し、又は当該工事を請負うことができない。

(13) 工事請負費等に対して、文部科学省の学校施設環境改善交付金の申請を予定している。

この告示は、平成24年4月13日から施行する。

江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル実施要領

平成24年4月13日 告示第19号

(平成24年4月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年4月13日 告示第19号