○江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル実施要綱

平成24年4月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差中学校の改築に係る基本・実施設計の策定業務について、創造性、技術力、経験など最適な者を選定するため公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)を実施することとし、その手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(業務の概要)

第2条 対象とする業務は、江差中学校改築基本・実施設計の策定業務(以下「業務」という。)とする。

(参加資格及び条件)

第3条 プロポーザルに参加する者は、次の各号に揚げる場合に応じ、当該各号に定める条件を満たしていなければならない。

(1) 単独企業として参加する場合は、次に定めるすべての条件を満たしていること。

 次条第1項の規定による公告の日において、江差町の入札参加資格を有している者で、北海道に本社又は支社等の事業所を有しており、設計・測量・建設コンサルタント等業務の業種登録業者であること。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者であること。

 建築士法第10条第1項の規定に基づく業務の停止を命ぜられ、業務停止期間中でない者であること。

 過去10年以内に、小中学校の新築、増築又は改築の延床面積2,000m2以上の基本設計、実施設計の実績を2以上有する者であること。

 江差町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成13年町建設第17号制定)第2条第1項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていない者(指名停止を受けていたが、既にその停止期間を経過している者を含む。)であること。

 次に掲げる者でないこと。

1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者

2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者

3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者

(2) 共同企業体として参加する場合は、次に定めるすべての要件に応じ、それぞれに定める条件を満たしていること。

 共同企業体の構成員の要件として、前号に揚げるすべての条件(ただし、同号エを除く。)を満たしていること。

 共同企業体の構成員の組合せ要件として、次に定めるすべての条件を満たしていること。

1) 構成員のうち1者は、単独企業又は共同企業体の構成員として、前号エに定める条件を満たしていること。

2) 一の企業が2以上のプロポーザルに参加する共同企業体の構成員になつていないこと。

 共同企業体の構成員の出資比率の要件として、各構成員の出資比率は30パーセントとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

 共同企業体を組もうとする者は、速やかに共同企業体入札参加資格申請を共同企業体協定書を添えて町建設水道課へ提出すること。

(公募の公告)

第4条 町長は、プロポーザルの実施方法、実施スケジュールその他、プロポーザルに必要な事項について、公告をするものとする。

2 町長は、前項の規定による公告をしたときは、その内容を町ホームページ等に掲載するものとする。

(参加表明書等の提出)

第5条 プロポーザルに参加しようとする者は、別に定める参加表明書等を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(第一次審査)

第6条 町長は、提出された参加表明書等について、第1次審査として、別に定める評価基準等に基づき別に定める江差中学校改築基本・実施設計プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の書類審査を経た上で、上位5者程度を第二次審査の出席要請者として選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、第二次審査の出席要請者として選定した提出者に対して、選定した旨を通知するとともに、選定されなかつた提出者に対して、選定されなかつた旨を通知するものとする。この場合において、審査結果に対する問合せ、異議申立て等は一切受け付けないものとする。

(第二次審査)

第7条 町長は、前条の規定により第二次審査の出席要請者として選定した提出者の内容聴取等に基づく審査委員会の審査を経た上で、最優秀者及び次点者を各1者特定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、最優秀者及び次点者として特定した提出者に対して、特定した旨を通知するものとし、特定しなかつた提出者に対して、特定しなかつた旨を通知するものとする。この場合において、審査結果に関する問合せ、異議申立て等は一切受け付けないものとする。

(随意契約に係る見積書の徴収及び予算の成立)

第8条 町長は、前条の規定により特定した最優秀者を業務に係る契約の見積書徴収の相手方とする。

2 前項の規定にかかわらず、最優秀者が業務に係る契約を締結するまでに、指名停止等の措置を受けた場合は、次点者を見積書徴収の相手方とする。この場合において、町は最優秀者に対し一切の損害賠償の責を負わない。

3 本基本・実施設計業務に係る予算は、平成24年度補正予算の成立を前提としており、成立しない場合は、本基本・実施設計業務は実施しない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成24年4月13日から施行する。

2 この告示は、業務に係る契約の締結をもつて、その効力を失う。

江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル実施要綱

平成24年4月13日 告示第18号

(平成24年4月13日施行)