○江差町文化財建造物施設管理条例施行規則

平成22年3月15日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、江差町文化財建造物施設管理条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 文化財建造物施設(以下「文化財施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

毎週月曜日(但し、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)(以下、「祝日に関する法律」という。)に規定する日の場合は開館する。)

祝日に関する法律に規定する日の翌日

年末年始(12月31日から1月5日まで)

(入館料)

第3条 条例第6条に定める別表中の入館料は、当分の間、次のとおりとする。

文化財施設名

大人

小・中・高校生

重要文化財「旧中村家住宅」

300円

100円

道指定有形文化財「旧檜山爾志郡役所庁舎」

300円

100円

町指定有形文化財「旧関川家別荘」

100円

50円

共通入館券

500円

150円

条例別表備考2の規定は、共通入館券には適応しない。

(入館料の減免)

第4条 文化財施設の入館料については、町の発行する無料入館券携行者についてのみ無料とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から適用する。

2 重要文化財「旧中村家住宅」、道指定有形文化財「旧檜山爾志郡役所庁舎」については第2条の規定に関わらず、当分の間、4月から10月まで無休とする。

3 町指定有形文化財「旧関川家別荘」については第2条の規定に関わらず、当分の間、4月から10月まで無休とし、11月から3月まで休館とする。

4 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 重要文化財旧中村家住宅管理条例施行規則(昭和59年3月31日教委規則第4号)

(2) 北海道指定文化財旧檜山爾志郡役所庁舎管理条例施行規則(平成10年3月25日教委規則第1号)

(3) 町指定文化財旧関川家別荘管理条例施行規則(昭和62年3月30日教委規則第1号)

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

江差町文化財建造物施設管理条例施行規則

平成22年3月15日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成22年3月15日 教育委員会規則第4号
平成27年6月29日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号