○江差町文化財建造物施設管理条例
平成22年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)、江差町文化財保護条例(昭和39年江差町条例第20号)により指定を受けた町所有の文化財建造物施設(以下「文化財施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 文化財施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
重要文化財「旧中村家住宅」 | 檜山郡江差町字中歌町22番地 |
北海道指定有形文化財「旧檜山爾志郡役所庁舎」(江差町郷土資料館) | 檜山郡江差町字中歌町112番地1 |
江差町指定有形文化財「旧関川家別荘」 | 檜山郡江差町字豊川町55番地 |
(事業)
第3条 文化財施設は次に掲げる事業を行う。
(1) 一般公開と管理業務
(2) 文化財の保存伝承と観光の振興に寄与する事業
(3) その他必要と認める事業
(管理及び管理の代行)
第4条 文化財施設の管理は、江差町教育委員会が行う。
2 町長は、文化財施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に文化財施設の管理を行わせることができる。
3 前項の規定により指定管理者に文化財建造物施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認に関すること。
(4) 第3号に掲げる業務に付随する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 文化財施設の適正な管理をするために、必要な職員を置くことができる。
(入館料等)
第6条 文化財施設を観覧しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、町長において特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(入館料の収受等)
第7条 第4条第2項の規定により指定管理者に文化財施設の管理を行わせる場合は、当該指定管理者に文化財施設の利用に係る料金(以下「入館料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、入館料の全部又は一部を還付することができる。
(入館者の規制)
第8条 町長は入館者が、次の各号の一に該当する時は入館を拒み、若しくは退去を命じることができる。
(1) 施設内の秩序を乱し、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある者
(2) 文化財施設を汚損し、または損傷するおそれのある者
(3) 機器または展示資料をき損するおそれのある者
(4) 保護者の伴わない幼少者
(5) その他職員の指示に従わない者
(賠償の義務)
第9条 入館者が施設内及び備品その他をき損したときは、これを賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(重要文化財旧中村家住宅管理条例の廃止)
2 重要文化財旧中村家住宅管理条例(平成18年江差町条例第30号)は、廃止する。
(北海道指定文化財旧檜山爾志郡役所庁舎管理条例の廃止)
3 北海道指定文化財旧檜山爾志郡役所庁舎管理条例(平成18年江差町条例第29号)は、廃止する。
(町指定文化財旧関川家別荘管理条例の廃止)
4 町指定文化財旧関川家別荘管理条例(平成18年江差町条例第31号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
入館料 1施設 | 大人 1人 700円以内で規則で定める額 | 摘要 15人以上の団体入館料は1割引きとする。 |
小中高生 1人 300円以内で規則で定める額 |
備考
1 次に掲げるものは、無料とする。
(1) 江差町民
(2) 満70歳以上の人
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 町内に存する社会福祉施設、介護保険サービス事業所に入所又は通所する人
(5) 前各号に該当する人のうち介護者が必要なものにあつてはその介護者
2 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に定める旅行業者と入館に係る契約をしたときは、その契約の額を割引くものとする。
3 文化財施設3館の共通入館券を発行することができる。