○江差町漁船漁具保全施設設置条例施行規則

平成21年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、江差町漁船漁具保全施設設置条例(平成21年江差町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務委託)

第2条 江差町漁船漁具保全施設(以下「保全施設」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(使用承認申請)

第3条 条例第3条の規定により保全施設の使用の承認を受けようとする者は、施設使用承認申請書(別記第1号様式)に使用料を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(承認事項の変更等)

第4条 前条の規定により施設の使用の承認を受けた者が、使用承認申請書記載事項に変更を生じたときは、改めて町長に施設使用承認申請書を提出し承認を受けなければならない。

(使用承認)

第5条 町長は、保全施設の使用を承認したときは、施設使用承認許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条第2項の規定により使用料を免除し、または減額することができる場合は、別表第1のとおりとする。

(町長への委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 漁家経営の改善と、水産技術の向上等を図ることを目的に使用するとき。

免除

2 町(行政委員会、町が設置する附属機関等含む)が主催し、または共催する事業で利用するとき。

3 町が官公署または公益法人等とともに公益目的に利用するとき。

4 町内の各種団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

5 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

6 町内の保育園、幼稚園、小中学校が教育目的のために利用するとき。

7 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

8 満75歳以上が使用するとき。

9 学齢期前の幼児が使用するとき。

10 町(行政委員会含む)が後援、協力、協賛するとき。

5割減額

11 町内の保育園、幼稚園、小中学校以外の学校が教育目的で使用するとき。

12 公共的団体、登録団体が団体本来の活動目的で使用するとき。

13 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

15 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

16 障害者(介助者1名含む)が使用するとき。

17 満75歳以上の者が使用するとき。(第7号に該当する場合を除く。)

18 小・中学生が使用するとき。

19 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

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江差町漁船漁具保全施設設置条例施行規則

平成21年3月18日 規則第2号

(平成31年4月26日施行)