○江差町漁船漁具保全施設設置条例

平成21年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 江差町における小規模漁船漁業者の利便向上を図り、もつて地域漁業の振興に資するため、江差町漁船漁具保全施設(以下「保全施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保全施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 江差町漁船漁具保全施設

位置 江差町字中歌町地先 江差港北埠頭船揚場敷

(使用の承認)

第3条 保全施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、保全施設の管理運営上必要があるときは、その承認について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、保全施設の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用の不承認)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保全施設の使用を承認しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を毀損滅失するおそれのあるとき。

(3) その他保全施設の運営上適当と認めがたいとき。

(承認の取消し等)

第8条 第3条の規定により使用の承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長はその使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町は賠償の責を負わない。ただし、第3号に該当するときはこの限りでない。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第9条 使用者が、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償)

第10条 使用者が建物又は附属若しくは備付物件を毀損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用期間

使用単位

使用料

1日当たり

1平方メートル

3円

江差町漁船漁具保全施設設置条例

平成21年3月18日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)