○江差町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年6月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町ふるさと応援寄附条例(平成20年江差町条例第20号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の受入等)
第2条 寄附金は、寄附の申し込み(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
2 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができるものとする。
3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合はその決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の管理)
第3条 町長は、電子計算機によるふるさと納税の寄附情報等の事務を処理するシステムを利用し、寄附金を適正に管理しなければならない。
2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への報告)
第4条 町長は、条例第7条に規定する基金の処分を行つた場合は、当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
