○江差町ふるさと応援寄附条例

平成20年6月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、寄附金を財源として、寄附者の思いを具現化することにより、歴史と文化をいかした町「江差」を次代に引き継ぐとともに、個性豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の規定する寄附者の思いを具現化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 魅力あるまちづくりの推進に寄与する事業

(2) その他目的を達成するために町長が必要とする事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、江差町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町ふるさと応援寄附条例

平成20年6月20日 条例第20号

(平成20年6月20日施行)