○江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成19年3月20日
規則第4号
江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年江差町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等を定めることを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員で条例に定める給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認めるものをいう。
2 級別標準職務表は別表第1に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第3条の3 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
3 級別資格基準表の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(学歴免許等の資格区分)
第4条 この規則において学歴、免許等の資格区分を適用する場合は、別表第2に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴、免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利であるときは、その区分によることができる。
(経験年数による初任給の調整)
第8条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に掲げる経験年数を有する者の号俸は、その者の学歴免許等の資格に応じた初任給基準表に掲げる号俸(前条の規定による号俸も含む。)の号俸に、別表第6に定める経験年数換算表に定めるところによる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、その者の初任給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸(その者の初任給の号俸について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号俸中最下位の号俸(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の同欄の号俸)の20号俸上位の号俸に達しないときは、当該20号俸上位の号俸を超える号俸)とすることはできない。
(1) 初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数
(2) 採用時の職務の級を初任給基準表に定める職務の級によらず、級別資格基準表の在級年数を基準として決定された職員については、その職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 公団又は公共的団体の職員
(3) その他民間において、採用された職種と同一の業を担当していた技術職員
(4) 職制若しくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他前号に準ずると認める者
(昇格)
第11条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認める場合は、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第12条 職員が第3条の3第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別な場合の昇格)
第12条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害のある者となつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取り扱いをすることができる。
(降格の場合の号俸)
第14条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(勤務成績の証明)
第15条 昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(1) 江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則(昭和53年規則第9号)に規定する年次休暇の日数、病気休暇の日数及び特別休暇の日数、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年規則第8号)に規定する職務に専念する義務を免除された日数(給料が減額されることになる日数を除く。)、育児休業の日数、育児時間を承認された時間数、介護休業の日数及び時間数並びに超過勤務代休時間(次号において「年次有給休暇等の日数」という。)以外によつて前項の昇給の決定に係る勤務成績の評価期間(この号及び次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員、基準期間に減給若しくは戒告の懲戒処分の措置を受けた(これらの処分又は措置を受けることが相当とされる行為をした場合を含む。)者又は基準期間中に1日以上欠勤した者 C又はD
(2) 年次有給休暇等の日数以外によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員、基準期間に停職の懲戒処分を受けた(これらの処分又は措置を受けることが相当とされる行為をした場合を含む。)者又は基準期間中に3日以上欠勤した者 D
5 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号俸数表のB欄に定める号俸数以下の号俸数とする。ただし、その者の昇給について、当該号俸数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合には、この限りでない。
6 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第13条第3項の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間(以下この項において「採用日等から最初の昇給日の前日までの期間」という。)の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(新たに職員となつた者で、第8条の規定による経験年数の月数を12月又は18月で除した後に12月を乗じた結果、3月以上(第8条に規定するその者の経験月数のすべてを12月で除すこととされる者で、端数の月数が9月以上となるものを除く。)となるものにあつては、採用日等から最初の昇給日までの前日までの期間に新たに採用された者との均衡を考慮し、町長が定める号俸数)とする。
7 前3項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより公務のため顕著な功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別な場合の昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合、その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第19条 現に職員である者が、上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合は、その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。
(復職時における号俸の調整)
第21条 休職にされ、若しくは専従許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。))を受けた職員並びに公益法人等への江差町職員の派遣等に関する条例(平成14年江差町条例第2号)第2条第1項及び同条第9条の規定により派遣された職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)を別表第8に定める休暇期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(職員で他の職員との均衡上号俸の調整が必要と認められる場合の措置)
第22条 職員で、他の職員との均衡上号俸の調整をする必要があると認められるときは、別に町長が定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規則によることができない場合、又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取り扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年江差町条例第7号)附則第2項の規定により、その者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げられる職員に対するこの規則による、改正後の江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号。以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級及び5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「切替日前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則(平成19年江差町規則第4号。以下この項において「改正規則」という。)附則第2項第1号に掲げる級であつた職員にあつては旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年江差町条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正規則附則第2項第2号に掲げる級であつた職員にあつては、旧級に在級していた期間のうち切替日の前日における職務に切替日の前日まで引き続き在職していた期間及び新級に通算1年以上」とする。
(平成20年1月1日における昇給の号俸数等)
5 平成20年1月1日において、職員を条例第4条第3項の規定による昇給(新規則第17条又は第18条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に新規則第13条第3項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次の職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で町長が昇給させることが相当でないと認める職員
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前にした条例第4条第4項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数の基準の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江差町職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇格、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の江差町職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の江差町職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇格、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1 | 係員【事務補・技師補・主事・技師・保育士・支援員・栄養士・保健師・看護師・教諭・運転技術員・調理員・司書・学芸員・社会教育主事・公務補】 |
2 | 係員【主事・技師・保育士・支援員・栄養士・保健師・看護師・教諭・運転技術員・調理員・司書・学芸員・社会教育主事・公務補】 |
3 | 係長・主任(以下「係長等」という。)の職務 主査の職務 |
4 | 主幹・次長(以下「主幹等」という。)の職務 高度の知識と経験を必要とする係長等及び主査の職務 |
5 | 課長・参事・事務局長・室長・施設の長(以下「課長等」という。)の職務 特に高度の知識と経験を必要とする主幹等の職務 |
6 | 特に高度の知識と経験を必要とする課長等の職務 |
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年生の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年生の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年生の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記の資格に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦看護婦助産婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 4 | 8 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
短大卒 | 6 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
高校卒 | 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
別表第4(第6条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 備考 | |
級 | 号俸 | |||
一般職員 | 大学卒 | 1 | 25 |
|
短大卒 | 1 | 15 |
| |
高校卒 | 1 | 5 |
| |
保育士・教諭 | 大学卒 | 1 | 25 |
|
短大卒 | 1 | 15 |
| |
保健師 | 大学卒 | 1 | 29 |
|
短大3卒 | 1 | 23 |
| |
短大卒 | 1 | 19 |
| |
看護師 | 短大3卒 | 1 | 19 |
|
短大卒 | 1 | 15 |
| |
栄養士 | 大学卒 | 1 | 25 |
|
短大卒 | 1 | 15 |
| |
支援員 | 高校卒 | 1 | 5 |
|
運転技術員 | 高校卒 | 1 | 5 |
|
公務補 | 高校卒 | 1 | 1 |
|
調理員 | 高校卒 | 1 | 1 |
|
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 基準学歴区分 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
2 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について別段の定めをした職員については、別に定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第8条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第7(第13条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | 備考 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 51 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 51 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 52 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 52 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 53 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 54 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 55 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 56 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 69 | 57 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 70 | 58 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 71 | 59 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 72 | 60 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 73 | 61 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 74 | 62 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 75 | 63 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 76 | 64 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 77 | 65 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 78 | 66 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 79 | 67 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 80 | 68 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 81 | 69 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 82 | 70 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 83 | 71 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 84 | 72 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 85 | 73 | |
94 | 53 | 55 | 86 | 74 | ||
95 | 53 | 55 | 87 | 75 | ||
96 | 53 | 55 | 88 | 76 | ||
97 | 53 | 55 | 89 | 77 | ||
98 | 54 | 55 | 90 | 78 | ||
99 | 54 | 55 | 91 | 79 | ||
100 | 54 | 56 | 92 | 80 | ||
101 | 54 | 56 | 93 | 81 | ||
102 | 54 | 56 | 94 | 82 | ||
103 | 55 | 56 | 95 | 83 | ||
104 | 55 | 56 | 96 | 84 | ||
105 | 55 | 56 | 97 | 85 | ||
106 | 55 | 56 | 86 | |||
107 | 55 | 57 | 87 | |||
108 | 56 | 57 | 88 | |||
109 | 56 | 57 | 89 | |||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 | |||||
別表第8 昇給号俸数表(第16条関係)
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考
この表に定める上段の号俸数は55歳を超える職員以外の職員に、下段の号俸数は55歳を超える職員に適用する。
別表第9(第21条)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職又は休暇の期間 | 3/3以下 |
災害により生死不明又は所在不明となつた場合において、当該災害により公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合における当該休職の期間 | |
刑事休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
派遣職員の派遣期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
介護休暇の期間 | 1/2以下 |
公務外の負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
災害により生死不明又は所在不明となつた場合における休職の期間 | 1/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。