○江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則

昭和53年12月7日

規則第9号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年江差町条例第1号)に基き必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。但し、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、任命権者が別に定める。

2 特別な勤務に従事するため、前項の規定により難い職員の勤務時間は、任命権者が別に定める。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条の2 江差町職員の育児休業等に関する条例第12条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項の職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第2条第2項本文中に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるよう割り振るものとする。

2 前条に規定する勤務時間は、次のとおり割り振るものとする。

曜日

出勤時間

休憩時間

退庁時間

勤務時間数

月曜日から金曜日まで

8時45分

12時00分~12時45分

17時15分

7時間45分

3 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、特別の形態によつて勤務する職員の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条及び第10条の2において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間に月4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は始業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、勤務を要する日の12時から与えるものとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める場合は、勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日、及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に充分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条の3 早出遅出勤務(始業及び就業の時刻を職員が育児を行うためのものとして、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)を請求しようとする職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求があつた場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の4 早出遅出勤務の請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があつたものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の5 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条の3第3項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

第8条の6 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があつたものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第8条の7 超過勤務の制限を請求しようとする職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求の期間と、同条第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない。

2 超過勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者は条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置(以下「措置」という。以下同じ。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求があつた場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条の3第3項の規定は、超過勤務の制限の請求について準用する。

第8条の8 超過勤務の制限の請求がされた後、超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)

第8条の9 前6条(第8条の4第1項第3号第8条の7第1項第3号第8条の8第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の3第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第1項第1号第8条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の4第1項第2号第8条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅」と、第8条の7第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求の期間と、同条第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(勤務及び勤務制限に関し必要な事項)

第8条の10 第8条から前条までに規定するもののほか、勤務及び勤務制限に関し必要な事項は町長が定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(超勤代休時間の指定)

第9条の2 条例第8条の2に規定する超勤代休時間の期間は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務日のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における、給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児休業法に規定する育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の7時間45分に達するまでの勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しない。

6 60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項の職員をいう。以下同じ。)等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 160時間に不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となつた者(次号に掲げる職員を除く。) 別表1の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において江差町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であつた者で、引き続き新たに職員となつた者 江差町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(再任用職員(江差町職員の給与に関する条例第3条の2の職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数から20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第10条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。以下同じ。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。以下同じ。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰り越し)

第10条の4 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第10条各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない職員にあつては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条の5 年次有給休暇の単位は、1日又1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、8時間をもつて1日とする。

4 年次休暇は、繰り越した日数から先に与えるものとする。

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、別表2に掲げる事由に該当する場合において、同表に掲げる期間とする。

(組合休暇)

第13条 職員は、条例第15条の組合休暇を受けようとする時は、前々日までに任命権者の許可を得なければならない。

2 条例第15条第2項に規定する町規則で定める構成員は、次のとおりとする。

(1) 登録団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)投票管理機関および特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録機関の諮問に応ずるための機関の構成員

3 許可の申出は文書をもつて行い、かつ、この文書には前項の構成員である旨の証明書を添付しなければならない。

4 許可の申出には概ね、次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 職名

(3) 許可を受けようとする日時

(4) 事由

(5) その他必要事項

(介護休暇)

第14条 条例第16条第1項の規則で定める者は次に定めるもので職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められるもの及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので、町長が定めるもの。

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(休暇の承認)

第15条 職員は、休暇を受けようとするときは、その前日までに、年次休暇にあつては勤務整理簿により、年次休暇以外の休暇にあつては休暇願により任命権者の承認を得なければならない。ただし、引き続き3日を超えない休暇(年次休暇を除く。)を受けようとするとき又は休暇を受ける事由が任命権者の命令によるときは、書面によらないことができる。

2 病気、災害、止むを得ない事故等により、あらかじめ承認を得ることができないときは、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内にその理由を付して任命権者の承認を求めなければならない。但し、任命権者は、その期間経過後に承認の要求があつた場合においては、その期間中に承認を求めることができない正当の理由があると認めるときは、承認を与えることができる。

3 職員は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の承認を得る場合において、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする文書を提出しなければならない。但し、任命権者において、その理由が明白であると特に認めたときは、この限りでない。ただし、引き続き6日を超えない休暇又は任命権者において、その理由が明白であると特に認めたときは、この限りでない。

4 前各号の規定による承認願届は、課長にあつては副町長、その他の者にあつては課長の決裁を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の勤務条件に関する規則(昭和40年訓令第1号)は、廃止する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は昭和59年4月16日から適用し、同条第2項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

1 この規則は、平成3年3月31日から施行する。

2 江差町職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和57年規則第19号)は、平成3年3月30日を限り廃止する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則第8条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

年次休暇

期間

1年につき20日。ただし、2月以降に採用された職員のその年における年次休職の日数は、次による。

2月採用……18日

4月採用……15日

6月採用……12日

8月採用……8日

10月採用……5日

12月採用……2日

3月採用……17日

5月採用……13日

7月採用……10日

9月採用……7日

11月採用……3日

※ 再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める。

別表2(第12条関係)

特別休暇

種類

期間

1 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭する場合

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等の場合

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

1の年において5日の範囲内の期間

5 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1日

6 職員の結婚の場合

連続する6日以内

7 妊娠中の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

次の各号に掲げる妊娠週数等に応じ、当該各号に定める回数8医師等からこれと異なる指示を受けたときは、その指示された回数)につき必要と認められる期間

(1) 妊娠満23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠満24週間から満35週まで 2週間に1回

8 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

9 女性職員の出産の場合

産前休暇

出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間

産後休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

10 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日に2回 1回 30分

11 配偶者が出産する場合

3日以内

12 職員が、妻の産前8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)産後1年を経過する日までの期間にある場合において、出産に係る子又は上の子(小学校就学前)を養育する場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るためのその子の世話)をする場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達する子が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間

14 日常生活を営むのに支障がある者(要介護者という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行う場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間

15 職員の親族が死亡した場合

死亡したものの続柄により、付表1に掲げる連続する日数以内

16 職員の父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事が行われる場合

1日

17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、1の年の6月から10月までの期間)内において、原則として連続する3日間の範囲内の期間

18 職員が地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断、交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合

必要と認められる期間

19 地震、水害、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

必要と認められる期間

20 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

必要と認められる期間

21 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

22 前各号の外、任命権者が特に必要と認める場合

当該事項につき、任命権者が定める期間

備考

1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

2 勤務を要しない日又は休日をはさんで有給休暇(年次休暇を除く。)をとつた場合は、勤務を要しない日又は休日は、本表の日数を含めて計算するものとする。

3 配偶者出産の休暇、男性職員の育児参加の休暇及び子の看護休暇の取得の単位は、1日又は1時間とする。この1時間を日に換算する場合には、8時間をもつて1日とする。

別表2の付表1

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

様式 略

江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則

昭和53年12月7日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年12月7日 規則第9号
昭和57年10月5日 規則第17号
昭和59年1月30日 規則第1号
昭和59年4月10日 規則第12号
平成3年3月15日 規則第1号
平成3年6月28日 規則第5号
平成5年4月14日 規則第13号
平成7年3月30日 規則第8号
平成7年7月31日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第20号
平成9年4月21日 規則第10号
平成9年6月5日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第5号
平成13年10月1日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第12号
平成20年3月19日 規則第4号
平成21年5月18日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年6月18日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第4号
令和3年12月21日 規則第34号
令和5年3月23日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第6号