○江差町農業管理センター条例施行規則
平成18年10月26日
規則第11号
江差町農業管理センター条例施行規則(平成12年江差町規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、江差町農業管理センター条例(平成18年江差町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、農業センターの使用の許可を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、使用申請者に対し農業管理センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 町長は、使用料の減額又は免除を許可したときは、使用料金減免決定通知書(様式第2号)を交付する。
(農業センターにおける遵守事項)
第5条 農業センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 建物その他の物件を汚損し、又はき損のおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(4) 承認を得ないで寄付の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
2 条例第13条第5項の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条各号に掲げる場合
(2) その他、指定管理者が適当と認めたとき。
3 指定管理者は、施設の円滑な運営を図るため、施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置し、責任者に異動が生じたときは速やかに選任(解任)届を町長に提出しなければならない。
4 指定管理者は、災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、ただちに町長に通報し、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
2 指定管理者に管理を行わせる場合については、施設の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定めることができる。
附則
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
利用料金を減額し、又は免除することができる場合 | 減免額 |
1 町が主催し、又は共催する事業で利用するとき。 | 免除 |
2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。 | |
3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。 | |
4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。 | |
5 町内の保育所等、幼稚園、小学校及び中学校が教育目的のために利用するとき。 | |
6 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
7 町が後援し、協力し、又は協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
8 幼稚園、小学校及び中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。 | |
9 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。 | |
10 別に定めるところにより、あらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のため利用するとき。 | |
11 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者又は精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
12 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。) | |
13 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
14 その他町長が特に必要があると認めたとき。 | 免除または5割減額 |

