○江差町農業管理センター条例
平成18年9月22日
条例第24号
江差町農業管理センター条例(平成12年江差町条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業者への営農指導及び地域農業の振興に資するため、江差町農業管理センター(以下「農業センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 江差町農業管理センター
位置 檜山郡江差町字水堀町51番地
(事業)
第3条 農業センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農家への営農指導活動
(2) 地域農業の技術向上にかかる情報交換
(3) その他農業センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 農業センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後9時まで
(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで
(使用許可)
第5条 農業センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(特別設備の許可)
第6条 使用者が農業センターの使用にあたり、特別設備の設置をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用日の3日前までに使用中止を申し出たとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限等)
第10条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、農業センターの使用を拒み、又は退所させることができる。
(1) 秩序や風紀を乱すおそれがあるとき
(2) 施設等を損傷させるおそれがあるとき
(3) 管理上支障があるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めるとき
(損害賠償)
第11条 使用者は、農業センター施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第12条 町長は、農業センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に農業管理センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用許可等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に農業管理センターの管理を行わせる場合は、当該指定管理者に農業管理センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 1時間当りの使用料金 | |
大研修室 | 1室全部を使用する場合 | 830円 |
区分して使用する場合 | 410円 | |
投影機一式 | 100円 | |
拡声器一式 | 100円 | |
パソコン研修室(設備とも) | 830円 | |
土地利用調整室 | 200円 | |
教養学習室 | 200円 | |
備考
1 暖房を使用している期間は、各室使用料の3割増しとする。
2 上記の他、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。
3 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。
4 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。
5 ノート型パソコンの貸し出しについては、1日当り250円とする。
6 前各号に算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てる。