○江差町スポーツ施設条例施行規則
平成16年3月31日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、江差町スポーツ施設条例(平成16年江差町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の期間及び時間)
第2条 江差町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の使用期間及び時間は、別表第1のとおりとする。ただし、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、期間及び時間を変更することができる。
2 使用時間は、実際に使用するほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。
3 スポーツ施設(江差町民プール(以下「プール」という。)を除く。)の早朝時間(午前9時前)については、委員会が認めた公共的団体など以外は使用することができない。
(休場日)
第3条 スポーツ施設は、原則として開設期間中に休場日を設けない。ただし、委員会は、特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
2 プールについては保健衛生その他の理由により開設が適当でないと認められる場合は、これを閉鎖し若しくはその使用を停止することができる。
(使用申請)
第4条 スポーツ施設を使用しようとする者は、スポーツ施設使用許可申請書並びに使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用を開始しようとする日の5日前までに委員会に提出しなければならない。ただし、プール及び江差町民テニスコート(以下「テニスコート」という。)の個人利用については、使用当日窓口で使用申請することができる。
2 条例第4条第1項ただし書の規定による、委員会が認める場合は、江差町民子どもふれあい広場における昼間の個人利用とし、使用当日に備付けの台帳に必要事項を記入するものとする。
(使用許可)
第5条 委員会は、前条第1項の規定による申請書の提出があつた時は、それを審査し、支障が無いと認めたときは、使用許可書(申請書写し)を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の許可書の交付を受けた者は、スポーツ施設の使用許可書を携帯し、係員から要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の取消及び中止)
第6条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消、又は中止を命じることができる。
(1) 虚偽の申請によつて使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他委員会が施設の管理運営上必要と認めたとき。
2 前項の各号に該当し、使用の取消、又は中止されたために使用者に損害を生じることがあつても委員会は、その補償の責めを負わない。
2 町長は必要に応じ、使用料減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合により行なう。
(1) 災害その他使用承認を受けた者の責めによらない理由により使用できなかつたとき。
(2) 前項に掲げるもののほか教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第9条 使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、善良に使用しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設及び器材以外は使用しないこと。
(2) 備付器材を外部に持ち出さないこと。
(3) スポーツ施設内で火気を使用しないこと。
(4) スポーツ施設内で寄付行為及び物品の販売等を行わないこと。
(5) スポーツ施設内の整理整頓を保つこと。
(6) 施設及び器材等を損傷し、若しくは滅失したときは、ただちに委員会に届け出て、その指示を受けること。
(7) その他委員会が指示する事項
(プールの入場、使用禁止)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、プール場へ入場又は使用を禁止し若しくは退場を命ずることができる。
(1) 保護者の付添い人のない幼児
(2) 泥酔者
(3) 伝染病の疾患があると認められる者
(4) 第8条各号に定める遵守事項を守らない者
(5) 前各号のほかプールの秩序をみだし又は公益を害するおそれがあると認められる者
(プールの入場制限)
第11条 プール使用者の数が収容基準を超え、又は超える恐れがあるときは、プールへの入場若しくは使用を制限することができる。
(プールの管理)
第12条 プールは、常に清潔を保持し、定められた水質の基準を確保するとともに使用者の保護と安全に努めなければならない。
(プールの管理人、監視人)
第13条 プールに、管理人1名及び監視人2名を置く。
2 管理人は、プールの施設設備の維持管理に従事すること。
3 監視人は、プール開場時間中随時監視し、事故防止に努めるとともに、この規則の定める事項についての指示をしなければならない。なお、事故発生のときは、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 江差町弓道場条例施行規則(昭和59年教委規則第2号)
(2) 江差町民テニスコート条例施行規則(平成6年教委規則第1号)
(3) 江差町民プール条例施行規則(平成7年教委規則第4号)
(4) 江差町民野球場条例施行規則(平成11年教委規則第1号)
(5) 江差町民多目的広場条例施行規則(平成15年教委規則第2号)
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 施設の使用期間及び時間
名称 | 期間 | 使用期間及び時間 |
水堀町民プール | 7月から8月 | 平日 午後3時から午後8時 土・日・祝祭日 午前10時から午後4時30分 但し、学校の夏期休暇期間中の平日は午前10時から午後7時30分まで開館する |
江差町弓道場 | 通年 | 午前9時から午後9時 |
江差町民テニスコート | 5月から10月 | ア 5月及び9月、10月 午前9時から午後5時まで イ 6月~8月 午前9時から午後9時まで |
江差町民子どもふれあい広場 | 4月開設日から10月 | ア 4月、5月及び9月、10月 午前9時から午後5時まで イ 6月から8月 午前9時から午後9時まで |
江差町民野球場 | 4月から10月 | ア 4月、5月及び9月、10月 午前9時から午後5時まで イ 6月から8月 午前9時から午後9時まで |
江差町民多目的広場 | 4月から10月 | 午前9時から日没 |
朝日町民体育館 | 通年 | 午前9時から午後9時 |
別表第2(第7条関係) 使用料の減免
使用料を減額し、又は免除することができる場合 | 減免額 |
1 町が主催し、又は共催するスポーツ等の事業で利用するとき。 | 免除 |
2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。 | |
3 町内の団体が行政への協力等の目的のためにスポーツ等の事業で利用するとき。 | |
4 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校等がスポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
5 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が、スポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
6 町内に住所を有する中学生以下の個人が、毎週土曜日及び夏休み期間中の午前中にプールを利用するとき。 | |
7 町が後援し、協力し、又は協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
8 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校がスポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
9 別に定める町内の公共的団体がスポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
10 別に定めるところにより、あらかじめ登録を受けた団体が、スポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
11 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者又は精神障害者が占める10人以上の団体が、スポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
12 構成員の半数以上を65歳以上のものが占める10人以上の団体が、スポーツ等の目的のために利用するとき。(第5条に該当する場合を除く。) | |
13 構成員の半数以上を中学生以下のものが占める10人以上の団体が、スポーツ等の目的のために利用するとき。 | |
14 その他委員会が特に必要があると認めたとき。 | 免除又は5割減額 |


