○江差町スポーツ施設条例

平成16年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、江差町民の健康の維持増進及びスポーツ、レクリエーションの振興を図るため、江差町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 スポーツ施設の管理及び運営は江差町教育委員会(以下「委員会」という。)が行なう。

(使用許可)

第4条 スポーツ施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要があるときは、その使用について、条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第5条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を制限し、若しくは退場を求めることができる。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反し、または委員会の指示に従わないとき。

(2) スポーツ施設及び付帯設備を損傷、汚損若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を他に転貸し、またはその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が止むを得ない事由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部、または一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能になつたとき。

(2) 使用日の4日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) その他委員会が特別の事由があると認めたとき。

(特別設備の許可)

第10条 使用者は、スポーツ施設の使用に当たり特別の設備をし、または特殊物件を搬入しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は使用が終わつたとき、または使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに原形に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、委員会が代わつてこれを執行し、その費用は使用者が負担するものとする。

3 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を汚損、損傷若しくは滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(江差町弓道場条例の廃止)

2 江差町弓道場条例(昭和59年江差町条例第19号)は、廃止する。

(江差町民テニスコート条例の廃止)

3 江差町民テニスコート条例(平成6年江差町条例第6号)は、廃止する。

(江差町民プール条例の廃止)

4 江差町民プール条例(平成7年江差町条例第5号)は、廃止する。

(江差町民野球場条例の廃止)

5 江差町民野球場条例(平成11年江差町条例第3号)は、廃止する。

(江差町民多目的広場条例の廃止)

6 江差町民多目的広場条例(平成15年江差町条例第2号)は、廃止する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

水堀町民プール

江差町字水堀町31番地

江差町弓道場

江差町字本町217番地1

江差町民テニスコート

江差町字砂川225番地先江差町運動公園内

江差町民子どもふれあい広場

江差町字砂川225番地先江差町運動公園内

江差町民野球場

江差町字砂川225番地先江差町運動公園内

江差町民多目的広場

江差町字砂川225番地先江差町運動公園内

朝日町民体育館

江差町字朝日町96番地

別表第2(第7条関係)

水堀町民プール使用料

区分

使用料(1時間あたり)

個人利用

一般(高校生以上)

200円

小中学生

100円

コース占用使用(1コースにつき)

830円

団体貸切

5,340円

江差町弓道場

区分

使用料(1時間あたり)

射場・的場

100円

江差町民テニスコート

区分

使用料(1時間あたり)

1コート(昼間)

200円

1コート(夜間・18:00以降)

1,040円

江差町民子どもふれあい広場

区分

使用料(1時間あたり)

バスケットボールコート

昼間(個人利用)

無料

昼間(団体・専用)

200円

夜間・18:00以降

1,040円

フットサルコート

昼間(個人利用)

無料

昼間(団体・専用)

200円

夜間・18:00以降

1,040円

江差町民野球場

区分

使用料(1時間あたり)

野球場(昼間)

830円

野球場(夜間・18:00以降)

2,400円

サブグランド

310円

研修室

310円

スコアボード

1,040円

音響設備(マイク含む)

520円

機材等持ち込み料

1回の持ち込み料 3,140円

江差町民多目的広場

区分

使用料(1時間あたり)

団体利用

専用使用

1,570円

部分使用

780円

朝日町民体育館

区分

使用料(1時間あたり)

体育館

940円

音響設備(マイク含む)

520円

備考

1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。

2 営利を目的とする使用の場合の基本使用料は5割増しとする。ただし、町外業者は10割増しとする。

3 許可を受けた使用時間を経過したときは、更に追加時間の使用料を徴収する。

4 入場料等を徴する場合の使用料は、入場料等の額により次の割合を加算する。

(1) 1人1回の入場料等の額が2,000円以下の場合 基本使用料の2割

(2) 1人1回の入場料等の額が2,000円を超え3,000円以下の場合 基本使用料の5割

(3) 1人1回の入場料等の額が3,000円を超える場合 基本使用料の10割

※ 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準とする。

5 許可時間内に退場しても使用料は返還しない。

6 前各号により積算された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

7 準備又は撤収等のため、使用するときの基本使用料は5割減額とする。

8 体育館で暖房を使用する場合は、基本使用料の3割を加算する。

9 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

江差町スポーツ施設条例

平成16年3月22日 条例第3号

(令和5年9月7日施行)