○江差町手数料条例
平成16年3月22日
条例第6号
江差町手数料徴収条例(平成12年江差町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 戸籍に係る証明書の交付等に関する事務 別表第1
(2) 住民基本台帳、印鑑登録等の交付等に関する事務 別表第2
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良宅地造成の認定、優良住宅新築の認定等に関する事務に関する事務 別表第3
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく納税証明書の交付等に関する事務 別表第4
(5) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく事務 別表第5
(6) その他の事務 別表第6
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する事務に係る申請のあつた際、または当該申請に係る証書等を交付する際に、当該申請をした者から徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
ア 法令の規定により、無料の取扱いとされているとき。
イ 公用のため官公署が請求するとき。
ウ 公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明であるとき。
(2) 別表第6 公用のため官公署が請求する場合
2 町長は、前項に定めるもののほか、公益上その他特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 狂犬病予防法施行条例(平成12年江差町条例第17号)は廃止する。
3 江差町税条例(昭和25年江差町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号の5)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1
戸籍に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通にき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
別表第2
住民票・印鑑登録等に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人につき | 200円 |
住民基本台帳法第12条第1項もしくは第2項または第12条の2第1項に基づく住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
住民基本台帳法第12条第1項または第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1通につき | 350円 |
住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
戸籍の附票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1通につき | 350円 |
不在住及び不在籍に関する証明書の交付 | 1通につき | 350円 |
江差町印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年江差町条例第16号)第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 350円 |
江差町印鑑登録及び証明に関する条例第11条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1通につき | 350円 |
亡失及び改印による印鑑登録証の再交付 | 1枚につき | 350円 |
身分に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
別表第3
租税特別措置法に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
租税特別措置法(以下この表において「法」という。)第28条の4第3項第7号イまたは第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成の認定申請 | 1件につき | 86,000円 | |
法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニまたは第63条第3項第6号もしくは第7号ロの規定に基づく優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計額が |
|
|
ア 100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 | |
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 | |
ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 | |
エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 | |
オ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 43,000円 | |
カ 50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 58,000円 | |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号または第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 | |
別表第4
地方税法に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
地方税法第382条の2の規定により固定資産課税台帳のうち同条第1項に規定する事項が記載されている部分又はその写しを閲覧に供する事務 | 1件につき | 200円 |
地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書の交付 | 1件(又は1棟)につき | 350円 |
備考 2の項に規定する手数料は、固定資産税の納税義務者が法第416条第3項の規定により公示された縦覧の期間内に、当該義務者に係る固定資産に関する事項を閲覧する場合においては、徴収しない。
別表第5
狂犬病予防法に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1件につき | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
別表第6
その他の事務に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
租税その他諸収入に関する証明(ただし、町税条例第18条の4に規定する証明を除く。) | 1件につき | 300円 |
営業または業務に関する証明 | 1件につき | 350円 |
公簿、公文書、図面等の謄抄本 | 1枚につき | 350円(B4サイズ以下) 500円(上記以外) |
公簿、公文書、図面等の閲覧 | 1件につき | 200円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき(2輪の小型自動車以外の自動車) | 750円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 | 1件につき | 1,950円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え | 1件につき | 1,950円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
船員法第19条第1項の規定による航行に関する報告の証明 | 1通につき | 2,600円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付 | 1件につき | 3,400円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく登録の有効期間の更新 | 1件につき | 3,400円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 1件につき | 3,400円 |
農業委員会が行なう現地目証明 | 1筆につき | 3,350円 |
1筆増すごとに | 350円 | |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託の登記 | 所有権移転の登記1件につき | 8,000円 |
土地の表示の変更の登記1件につき | 3,000円 | |
登記名義人の表示の変更等の登記1件につき | 2,500円 | |
地籍図 | 1枚につき | 500円 |
地籍集成図 | 1枚につき | 1,000円 |
地籍細部測量成果簿 | 1枚につき | 350円 |
地籍面積測定手簿 | 1枚につき | 350円 |
その他地籍調査の成果に関する資料 | 1枚につき | 350円 |
規則で定める印刷物、図書、図面等(写しを含む。)の交付 |
| 規則で定める額 |
1件につき | 350円 |