○江差町役場処務規程
平成16年6月24日
訓令第2号
江差町役場処務規程(昭和49年江差町訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 文書管理
第1節 通則(第3条~第10条)
第2節 文書の収受及び配付(第11条~第13条)
第3節 文書の処理(第14条~第24条)
第4節 文書の施行(第25条~第34条)
第5節 電子メールの利用に関する特例(第35条~第39条)
第3章 会議(第40条~第42条)
第4章 服務(第43条~第55条)
第5章 警備(第56条~第62条)
第6章 懲戒(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 江差町役場における処務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 町の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録媒体に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の項目に該当するものをいう。
ア 当該情報が、当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について、改変が行われていないかどうかを認識することができるものであること。
(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書をいう。
第2章 文書管理
第1節 通則
(文書取扱いの原則)
第3条 文書の取扱は、適確かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、常に、一定の場所に整理して保管しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意を払い、鍵のかかる箇所に保管しなければならない。
(総務課長の職責)
第5条 総務課長は、文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるよう常に留意し、適切な指導、調整及び改善を行わなければならない。
(課長等の責務)
第6条 各課等の長(以下「各課長」という。)は、当該課の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるよう常に留意しなければならない。
(文書取扱者)
第7条 各課長は文書事務を補佐するため、課に文書取扱者を置く。
2 文書取扱者は、課のうちから各課長が指定する。
3 文書の整理保存を円滑に処理するため文書取扱者は、当該担当する文書の整理保存に努めなければならない。
(電子文書取扱者)
第8条 総務課に電子文書取扱者を置く。
2 電子文書取扱者は、文書取扱者の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 総合行政ネットワーク文書の電子署名の付与に関すること。
(2) 総合行政ネットワーク文書の受領及び発送に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合行政ネットワーク文書の事務に関し必要なこと。
(文書の区分)
第9条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 令達文書
ア 訓令 町長が、所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの
イ 訓 町長が、所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの
ウ 達 特定の団体個人に対し、許可・認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの
エ 指令 申請、出願等に対し、許可・認可等を行うために発するもの
(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの
(4) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの
(帳簿等)
第10条 文書の管理に要する簿冊等は、次の各号に掲げるところにより、総務課に備えなければならない。
(1) 収受印(別記第1号様式)
(2) 親展文書配付簿(別記第2号様式)
(3) 特別文書配付簿(別記第3号様式)
(4) 令達番号簿(別記第4号様式)
(5) 郵便発送簿(別記第5号様式)
第2節 文書の収受及び配付
第11条 到達した文書及び金品は、総務課長において直ちに次の各号により収受配付しなければならない。
(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封の上、文書の欄外に収受印を押印し、主管課長へ配付しなければならない。
(2) 親展文書は、封のまま親展文書配付簿に登記し、封皮に収受印を押捺し、主管課に配付のうえ受領印を徴さなければならない。
(3) 金券その他貴重品添付の文書は、特別文書配付簿に登記し、第1号の例によつて処理し受領印を徴さなければならない。
(4) 図書及び物品(新聞を除く。)を受領したときは、余白に収受印を押して、主管課長へ配付しなければならない。
(総合行政ネットワークで到達した文書)
第11条の2 総合行政ネットワーク文書は、電子文書取扱者が処理する。
2 電子文書取扱者は、総合行政ネットワーク文書を受領した場合は、次の各号に掲げる処理をするものとする。
(1) 受領した総合行政ネットワーク文書に電子署名が付与されている場合は、当該電子署名の検証を行うこと。
(2) 受領した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者にたいして、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知を発送すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行つた文書について、電磁的記録媒体に記録するとともに、記録された文書の電磁的記録媒体に経年劣化等による消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止する措置を講じること。
(4) 前号の処理を行つた当該文書を、総合行政ネットワーク文書である旨を表示し、紙に出力すること。
(勤務時間外の文書物品の配付)
第12条 勤務時間外に到達した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要すると認められたものを除く外、次の登庁時間後直ちに前条の規定により配付しなければならない。
(報告)
第13条 上司への情報提供、事件の経過報告、会議のてん末、調査の報告及び電信、電話又は口頭で受理した事項で軽易なものを除く外、その要領を報告書用紙(別記第6号様式)により処理しなければならない。
第3節 文書の処理
第14条 各課長は、主管にかかる文書の配付を受けたときは、処理の要旨を指示して担当係長に交付する。この場合特に重要又は異例に属する文書の処理については、課長は、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。
(文書処理の原則)
第15条 課に配付された文書は、原則としてその日のうちに起案担当者に配付し、指定された期日までに処理しなければならない。
(文書の記号)
第16条 文書の記号は、別表第1によるものとする。
(1) 起案文書には、簡明な件名をつけ、起案理由、必要のある場合は準拠法令その他参考となる事項を記載する。
(2) 起案文書には、関係文書を順次添付し、事件の経過をわかりやすいようにしなければならない。
(3) 起案文書には、必要な関係資料を整理して添付する。
(4) 起案文書の「施行及び取扱方法」の欄には、次に掲げるところにより当該事案の区分に対応する表示を記載すること。
ア 法規文書に関するもの 条例、規則
イ 令達文書に関するもの 訓令、訓、達、指令
ウ 公示文書に関するもの 告示、公表等
エ 重要なもの 重要
オ 至急の取扱を要するもの 至急
カ 施行の際、特殊の取扱を要するもの 親展、書留、速達、内容証明、要契約等
2 軽易又は定例的な事案の決定については、前項の規定にかかわらず、文書の余白を用いて起案することができる。
3 前項の規定により、文書の余白を用いて起案する場合においては、当該文書の余白に決裁印を押し、必要事項を記入しなければならない。
(復命)
第18条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに、その出張中取り扱つた事務の結果を復命書(別記第8号様式)により処理しなければならない。
(1) 起案の内容について規則その他の定めにより他の課長等の承認、確認等の必要がある場合 起案文書等により、当該承認、確認等の権限を有する者に合議する。
(2) 起案の内容に関係ある事務を主管する他の課等がある場合、起案文書等により、当該課等に協議する。
2 前項の場合においてその意見を異にするときは、互に協議しなおその意見が一致しないときは上司の指揮を受けなければならない。
3 合議及び協議の後に起案の要旨を変更されたときはその施行前に関係のある課長等に回付しなければならない。廃案となつたときも同様とする。
(条例等の審査)
第20条 法規文書及び令達文書に係る起案文書は、関係課長を経て、総務課長の合議を受けなければならない。
第21条 起案文書の内容が緊急を要するものは、持ち回りをすることができる。
(未完結文書の保管及び査閲調査)
第22条 未完結文書は各係ごとに完結文書と区別し、散逸又は汚損のないよう保管しなければならない。
2 未完結文書で重要なものは、随時その状況を上司に報告しなければならない。
(文書のつづり)
第23条 文書は、1件ごとに収受、起案、完結に至るまで一括してつづるものとする。
第4節 文書の施行
(令達の種類)
第25条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令 庁中及び所属機関に対し一般的に命令するもの
(4) 訓 庁中及び所属機関に対し個別的に命令するもの
(5) 達 職員の全部又は一部に命令するもの
(6) 指令 願いに対し指揮命令するもの
(7) 告示 町内の全部又は一部に公示するもの
(令達番号簿)
第26条 総務課は令達番号簿を備え、令達の種別毎にその番号、年月日及び件名を登記しなければならない。
2 前項の番号は、暦年ごとの一連番号とする。
(浄書及び校合)
第27条 決裁済の文書で浄書を要するものは、原則として主管課において浄書するものとする。
2 浄書を終わつた文書は、起案文書と照合のうえ起案文書の所定欄に浄書及び校合者の認印を押印しなければならない。
(公印の使用)
第28条 発送する文書には、江差町公印規程(昭和43年訓令第3号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、令達又は他の官公庁宛の重要なもの以外の文書で、印刷したもの及び督促文書並びに送状その他軽易な文書については公印の押印を省略することができる。
(電子署名)
第28条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発送する文書については、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易な文書については、省略することができる。
2 発送文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る原議書を添えて総務課長に提出し、電子署名の付与を請求するものとする。
3 総務課長は、前項の請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る原議書と照合審査し、相違がないことを確認して、電子署名の付与の許可を与えるものとする。
4 電子文書取扱者は、前項の許可を確認し、電子署名を付与するものとする。
(文書の発送)
第29条 発送する文書(総合行政ネットワークの文書交換システムにより発送する文書を除く。)及び物品は、退庁時限2時間前までに総務係に回付しなければならない。ただし、急施を要するものはこの限りではない。
2 前項の文書及び物品で宛先の記載包装等の整理は、主管課においてしなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の発送)
第29条の2 総合行政ネットワークの文書交換システムによる文書の発送は、電子文書取扱者が行うものとする。
2 前項の規定により文書を発送しようとするときは、当該発送文書に係る原議書を添え総務課長に回付しなければならない。
3 電子文書取扱者は、第1項の発送を行つた場合は、電磁的記録媒体に記録するとともに、記録された文書の電磁的記録媒体の経年劣化等による消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止する措置を講じるものとする。
(文書の発表)
第30条 文書の発表及び持出しは、上司の許可を受けなければならない。
(文書の格納)
第31条 当該年度において完結又は処理中の文書は、各係において個別フォルダーに入れ、キャビネットに格納しなければならない。
2 1個のフォルダー内の文書の量は、50ないし60枚とし文書量の多いものは、分冊するものとする。
(文書の保管)
第32条 文書は、総務課長が指定する場所に保管しなければならない。
(文書の保存)
第33条 文書主管課は、文書の保管期間を過ぎた場合は、不要なものを廃棄し、必要なものだけを書庫に収容して、文書保存年限にしたがつて管理しなければならない。
2 前項の場合において、文書主管課は、毎年4月中に文書整理日又は文書整理期間を各保管課ごとに指定して、実施計画をたて、作業の総括的指揮をするものとする。
(保存年限)
第34条 文書の保存年限は、別表第2のとおりとする。
第5節 電子メールの利用に関する特例
(電子メールの利用)
第35条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。
(対象機関等)
第37条 前条の施行文書の相手方は、江差町の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。
(施行)
第38条 電子メールを利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。
2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。
(収受)
第39条 文書取扱者は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱者が公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。
2 文書取扱者は、前項の規定により出力した文書を収受の規定の例により処理するものとする。
第3章 会議
(会議の招集)
第40条 会議の招集は、開会の日前3日までに文書によつて告知しなければならない。但し、急を要する場合は、この限りでない。
(議案)
第41条 会議の議案は、少なくとも開催日前迄に町長の決裁を受けなければならない。
(記録)
第42条 会議てん末は、その概要を記録し、上司の閲覧を受けると共に関係ある課、係に合議しなければならない。
第4章 服務
(服務の態度)
第43条 職員は、住民の奉仕者としての観念に徹し、公共の利益のために勤務するとともに、主管事務の遂行に全力を捧げて専念しなければならない。
2 執務の際は、言語容儀を正しくし、服装は被服貸与者はその被服を着用し、その他の者は体面を失するようなことのない服装とし、上衣左胸部に名札を着用し、応接は務めて鄭重、親切を旨としなければならない。
3 電話による応接は、簡単明瞭にし、時間の浪費に注意しなければならない。
第44条 職員は、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに欠勤、遅刻、早退し、又は執務場所を離れ勤務時間を変更し、若しくは職務を交替すること。
(2) 他の職員を誘い又は強要して欠勤、遅刻、若しくは早退させ又は就業を妨げること。
(3) 庁内においてみだりに飲酒、めいていし、又はとばく等をすること。
(4) 庁内においてみだりに火器その他の危険物を所持し、又は使用すること。
(5) 町の物品、又は財産を不当に棄却し亡失、き損し又は利用すること。
(6) 町民に威圧感を与えるような鉢巻又は腕章及びリボン等を着用すること。
(7) 事前に総務課長の許可なく庁内において演説し、集会、貼紙、掲示、ビラ配布その他これに類する行為をすること。
(8) 庁内において選挙運動その他政治活動をすること。
(9) その他庁内において風紀、秩序をみだす行動をすること。
第45条 職員は執務時間中職務を離れ、または庁外に出るときは公用、私用にかかわらず所属課長の承認を受けなければならない。
(登庁)
第46条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
(時間外登退庁)
第47条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を警備員に通知しなければならない。
(新任者の書類提出)
第48条 新任者は、辞令の交付を受けた日から10日以内に履歴書(別記第15号様式)及び身元保証書を主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 前項による身元保証書の期間等については、町長等が別に定める。
(転籍等の届出)
第49条 転籍、転居、改氏名、その他届出事項に異動があつた者は、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書の所持)
第50条 職員は常に身分証明書(別記第17号様式)を所持しなければならない。
(事務引継)
第51条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際警備員に引き継がなければならない。
2 退職、休職又は分掌事務の変更を命ぜられた場合は、3日以内に担任事務並びにその保管にかかる文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。
3 休暇、欠勤、早退及び出張等の場合においては、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ上司に申出なければならない。
(出張命令)
第52条 職員の出張命令は、旅行命令簿(別記第18号様式)によつて行う。
2 出張命令簿は、上司の決裁を受けたあと、総務課に提出しなければならない。
(出張中の事故)
第53条 出張中、次の各号の一に該当する場合においてはその理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第54条 出張をおえた者は、直ちに復命書(別記第19号様式)によつて復命しなければならない。ただし、軽易なことについては、口頭により復命することができる。
(非常変災のとき)
第55条 退庁後又は休日において、庁舎若しくは近傍に火災その他非常事変の発生した場合は、すみやかに出勤し別に定めるところにより臨機の務に服さなければならない。
第5章 警備
(警備員の設置)
第56条 勤務時間外並びに休日の事務を処理させるため警備員をおく。
2 警備員は、警備業務を行う者を委託し、専任の警備員2名をあてる。
(警備業務)
第57条 警備員の業務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎及び構内の定時巡視
(2) 戸籍事務の処理及び送達された郵便物等の保管
(3) 庁舎、付属建物並びに庁舎内外の設備保安及び管守
(警備業務の時間)
第58条 警備員の執務時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は退庁時刻から、休日は平日の出勤時刻からそれぞれ翌日の出勤時刻まで
(2) 土曜日は退庁時刻から月曜日の出勤時刻まで
(警備員の勤務場所)
第59条 警備員の勤務場所は、警備員室とする。
(警備業務の内容)
第60条 警備員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 警備員は勤務時間中の戸籍事務の処理(婚姻届、死亡届、出生届、火葬許可証の交付)及び送達された郵便物等については厳重に保管し、退勤前に総務係に引継ぐこと。
(2) 不法侵入、挙動不審者の取締
(3) 時間外の庁舎出入者の確認(時間外庁舎出入記録簿を使用すること。)
(4) 分庁舎の鍵の受渡し、保管
(5) 時間外における玄関等の出入口の開閉は、次の時刻とする。但し、緊急の場合は、その都度行うものとする。
ア 正面玄関は毎朝7時30分に開くこと。(日曜日、祝祭日、年末年始は除く。)
イ 正面玄関は6時をもつて施錠すること。
2 庁舎内外の巡回点検は次のとおりとする。
(1) 巡回は、別に定める図面による経路で巡回し、巡回時刻は次のとおりとする。
ア 平日は17時30分、20時、22時、0時30分、6時とする。
イ 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の休暇日は8時、10時、12時、15時、18時、21時、0時30分、6時とする。
(2) 可燃物の未処理の有無、及び確認並びに未処理可燃物の処理
(3) 水道及びプロパンガス等の元栓の開塞状態
(4) 消灯の状態
(5) 物品の監視
(6) 電気機器の始末
(7) 施錠の確認
(8) その他防災上必要と認めること。
(非常災害時における処理方法)
第61条 庁舎等に火災が発生したときは、すみやかに適切な措置を講ずるとともに、消防署及び総務課長に通報すること。なお、庁舎近傍の非常変災の発生についても同様の通報をすること。
2 暴力的行為による庁舎の破壊されようとするとき、または破壊されたときは、警察署及び総務課長に通報すること。また、不法侵入挙動不審者並びに盗難発生についても同様とする。
(警備業務の引継ぎ)
第62条 警備員は、業務開始前に総務係より次に掲げる警備に必要な簿冊及び物品を引継ぎ、業務を終了したときは、必要事項を所定の「警備日誌」に記入し、物品とともに引渡しをするものとする。
(1) 警備日誌(庁中日誌)
(2) 時間外庁舎出入記録簿
第6章 懲戒
(懲戒)
第63条 職員は、次の行為があつたときは、懲戒されることがある。
(1) 地方公務員法又は江差町条例、規則若しくは規程に違反したとき。
(2) 職責を尽さず、又は職務を怠つたために業務に支障をきたしたとき。
(3) 上司の命令に服さないとき。
(4) 部下に対し、不法又は不当な命令をし、そのため業務に支障をきたしたとき。
(5) 部下の指導及び管理に適切を欠き、そのため業務に支障をきたしたとき。
(6) 故意又は過失によつて、業務上の事故を引起したとき。
(7) 職員としての品位を傷つけ、又は信用を失うような行為があつたとき。
(8) 職務上の規律を乱し、又は乱そうとする行為があつたとき。
(9) 他の職員の懲戒に当る事実を故意に隠したとき。
(10) 庁内外を問わず職務に関し他人からみだりに金銭、物品その他の利益を受けたとき。
(11) 非行について再三注意されて、尚改しゆんの情がないとき。
(12) 職務上知ることができた秘密をもらし、又はもらそうとしたとき。
(13) 公衆に対し、業務上不当な行為があつたとき。
(14) 職権を濫用する行為があつたとき。
(15) 業務の取扱いに関し不正があつたとき。
(16) 刑事事件に関し、有罪の確定判決があつたとき。
(17) 故意に前歴を偽つたとき。
(19) 故意に業務の正常な運営を妨げ、若しくは妨げることをそそのかし、又はそそのかそうとしたとき。
(20) その他職員として著しく不都合があつたとき。
(この規程の疑義)
第64条 この規程の疑義は、町長がこれを決する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号の2)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5―1号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
課名 | 文書記号 |
総務課 | 江総務 |
まちづくり推進課 | 江推進 |
財政課 | 江財政 |
税務課 | 江税務 |
健康推進課 | 江健康 |
町民福祉課 | 江町民 |
高齢あんしん課 | 江高齢 |
産業振興課 | 江産業 |
追分観光課 | 江追分 |
建設水道課 | 江建設 |
出納室 | 江出納 |
かもめ保育園 | 江か保 |
日明保育園 | 江日保 |
水堀保育園 | 江水保 |
別表第2
文書保存年限別基準表
第1種(永久保存)
1 条例、規則その他例規に関する書類
2 町の区域及び境界変更等に関する書類
3 重要な事業計画及び実施に関する書類
4 職員の任免、賞罰に関する書類
5 退隠料及び遺族扶助料に関する書類
6 ほう賞及び儀式に関する書類
7 国又は道の令達通牒その他の往復文書で重要な書類
8 予算、決算及び出納に関する重要な書類
9 町史の資料及び重要な統計書類
10 財産営造物及び町債に関する重要な書類
11 税務会計に関する重要な帳簿及び書類
12 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類
13 寄付受納に関する重要な書類
14 認可、許可又は契約に関する書類
15 町議会の議案、議事録、議決書等に関する書類
16 工事に関する特に重要な書類
17 事務引継に関する書類
18 その他重要にして永久保存の必要があると認められる書類
第2種(10年保存)
1 金銭及び物品等の帳簿、計算書、その他主な証書類
2 補助金に関する重要な書類
3 租税に関する書類
4 外国人登録に関する重要な書類
5 予算、決算及び出納に関する書類
6 調査、統計、報告、証明等で重要な書類
7 その他10年保存の必要を認められる書類
第3種(5年保存)
1 外国人登録に関する書類
2 調査、統計、報告、証明等に関する書類
3 財産営造物に関する重要でない書類
4 給与に関する重要な書類
5 重要文書の発受に関する書類
6 工事又は物品に関する重要でない書類
7 その他5年保存の必要を認められるもの
第4種(3年保存)
1 調査、統計、報告、証明、復命等に関する書類
2 予算、決算及び出納に関する重要でない書類
3 給与に関する書類
4 照会、回答その他往復文書に関する書類
5 その他第1種、第2種及び第3種に属しないもので3年間保存の必要があると認められる書類
第5種(1年保存)
1 一時限りの軽易な通牒その他往復文書
2 各種の雑件文書














別記第14号様式 削除


別記第16号様式 削除



