○江差町公印規程
昭和50年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町長の事務部局における公印の制式管守及び使用については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は職印および庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
職印
(1) 町長印
(2) 町長職務代理者印
(3) 副町長印
(4) 出納員印
庁印
(1) 町印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。
(専用公印)
第3条 町長の事務を代決処理する課、係および出張携帯の場合においては、別記第1号様式の専用公印承認願いにより、町長の承認をうけて、町長印、町長職務代理者印について、代決処理又は、携帯専用の印(以下「専用公印」という。)を置くことができる。
(ひな形および寸法)
第4条 公印のひな形および寸法は別表1のとおりとする。
2 特殊の用途に使用するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず町長の承認をうけて、特殊の公印(刻印および焼印を含む。以下「特殊公印」という。)を調製することができる。
(管守)
第5条 次の公印は総務課長が管守する。但し、専用公印および特殊公印については、専用の承認をうけた課の長が管守する。
(1) 町長印(携帯専用公印を含む。)
(2) 町長職務代理者印
(3) 副町長印
(4) 町印
2 管守者不在の場合においては、別表2に定めるところによる。
(公印台帳)
第6条 総務課長は別記第2号様式の公印台帳を備え公印を登録しなければならない。
(公印の改刻、調製又は廃止の手続)
第7条 公印の調整し、または改刻したときは、同項の公印台帳の様式による用紙に必要事項を記入し、印影を押して、総務課長に登録を請求しなければならない。
2 前項の登録をうけた公印の使用を廃止したときは、総務課長に通知しなければならない。
3 前項の場合において不要となつた公印は、総務課長に返還しなければならない。
(告示)
第9条 町長印、町長職務代理者印および町印を調製し、または改刻し、若しくは廃止したときは町長が告示する。
(管守の方法)
第10条 公印は常に錠をつけた丈夫な容器に納めて、管守しなければならない。
2 公印は特に上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出すことができない。但し、携帯専用公印についてはこの限りでない。
(公印の引継)
第11条 公印管守者の退職、休職または分掌事務の変更等による公印の引継ぎは総務課長を通じて行わなければならない。
(公印の使用)
第12条 公印は、公文書以外みだりに使用することができない。
2 公印は、白券または白紙に押しまたは刷込みをすることができない。但し、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 公印を使用するときは、押そうとする文書に、当該起案文書を添え公印の管守者に呈示して審査をうけなければならない。但し、軽易定例のものについては、説明をもつて替えることができる。
4 公印を携帯する場合は、別記第3号様式の携帯専用公印使用簿により総務課長に申し出て携帯し、用務の終了後は速やかに返還しなければならない。
6 前項の公印使用簿は翌日管守者の閲覧に供さなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第4号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号の4)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
ひな形および寸法
第1 ひな形
(1) 職印

(2) 庁印

備考
1 この表にないものはこの表に準じて調製する。
2 字体は適宜とする。
第2 寸法
公印の種類 | 寸法方ミリメートル | 特殊用途 | 公印の種類 | 寸法方ミリメートル | 特殊用途 |
(職印) |
|
| (庁印) |
|
|
町長印 | 18 |
| 町印 | 38 |
|
町長職務代理者印 | 18 |
| 町印 | 24 | 選挙投票用紙用 |
助役印 | 18 |
|
|
|
|
出納員印 | 18 |
|
|
|
|
町長認印 | 縦 11 横 8 | 楕円形 住民おもてなし係専用 |
|
|
|
町長之印 | 6 | 国保医療係専用 |
|
|
|
別表2
1 公印看守を代理する者
公印の種類 |
| 看守者不在の場合の代理者 | 備考 | |
第1代理者 | 第2代理者 | |||
第5条第1項の公印(専用特殊公印含む。) | 総務課長 | 総務課主幹 | 総務係長 | 本表により代理者をきめることができない場合は町長が定める。 |
農業委員会会長 | 農業委員会事務局長 |
| ||



