○江差町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町法定外公共物管理条例(平成16年江差町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物、物件又は施設の構造図及び仕様書
(3) 占用等により利害関係を生ずるおそれのある場合は、当該関係者の同意書
(4) その他特に町長が認める書類
(条例第7条第2項の規則で定める徴収方法)
第3条 条例第7条第2項に規定する規則で定める徴収方法は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条の3第1項に規定する指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法の例により、町長の定めるところによる。
(占用料等の減免申請)
第4条 条例第11条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物の占用等の許可を受けようとするとき、申請書にその旨を記載しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

