○江差町法定外公共物管理条例

平成16年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の利用の適正化を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用準用されない河川並びに溝渠、水路湖沼及びため池

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置すること等により法定外公共物を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、土石、竹木その他の産物を採取すること。

(3) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又は切土その他の敷地の形状を変更すること。

(4) 法定外公共物の流水を占用すること。

(許可の申請、基準等)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前条に規定する申請があつた場合において、当該申請に係る占用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、前条の許可を与えることができる。

3 町長は、前条の許可について法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間、更新等)

第6条 第4条の占用等の許可期間は、3年以内とする。

2 第4条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の期間が満了する場合において、引き続いて占用等をしようとするときは、許可の期間の満了の日前30日までに、当該許可の更新に係る町長の許可を受けなければならない。

(占用料等の徴収)

第7条 占用者は、占用等の許可(第4条第3号の占用等の許可を除く。)を受けたときにおいて、法定外公共物の占用等につき徴収する占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納めなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、後納することができる。

2 法定外公共物の占用等の期間が翌年度以降にわたる場合において、占用料等の額が1万円を超えるものは、規則で定めるところにより徴収する。

(占用料等の額)

第8条 占用料等の額、次の各号に掲げる占用等の許可の区分に応じ、当該各号に掲げるとする。

(1) 第4条第1号の占用等の許可 江差町道路占用料徴収条例(昭和28年江差町条例第4号)の規定の例により計算した額

(2) 第4条第2号第4号の占用等の許可 江差町普通河川管理条例(平成12年江差町条例第18号)の規定の例により計算した額

(占用料等の徴収方法)

第9条 占用料等の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(占用料等の還付)

第10条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、第18条第2項の規定に基づき、占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第11条 町長は、公益上必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(許可物件の管理等)

第12条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡の制限)

第13条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他の者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第14条 占用者についての相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。

(許可の表示)

第15条 占用者は、当該占用等をしている間、当該工作物、物件又は施設の見やすい場所に、規則で定める様式により、占用等の許可を受けた旨を表示しなければならない。ただし、法定外公共物の管理上必要がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第16条 占用者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復義務等)

第17条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当である場合においては、この限りでない。

(監督処分)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者にたいして、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(義務履行のために要する費用)

第19条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第18条第2項の場合にあつてはこのかぎりでない。

(立入調査)

第20条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持その他法定外公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

5 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す票証を携帯し、関係人の請求があつた場合にはこれを提示しなければならない。

6 町長は第1項の規定による立ち入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(用途廃止)

第21条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなつた場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、概ね次ぎの場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなつた場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第22条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して占用等をした者

(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れる者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

江差町法定外公共物管理条例

平成16年3月22日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)