○江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例施行規則

平成16年3月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例(平成16年江差町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、江差町行政財産使用料条例施行規則(平成16年江差町規則第22号)に規定されているもののほか、必要なことを定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 庁舎を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を使用日の3日前までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の許可について必要な書類を申請書に添付させることができる。

(使用許可)

第3条 町長は、庁舎の使用を許可したときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料)

第4条 条例第8条に規定する使用料は、庁舎使用許可書の交付の際に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、庁舎使用許可申請時に、使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、使用料減免決定通知書(様式第2号)により決定を受けなければならない。

2 町長は必要に応じ、使用料減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。

3 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表のとおりとする。

(補足)

第6条 庁舎の運営等について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の10)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第5条関係)

使用料を減額し、又は免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、又は共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署又は公益目的のために利用するとき。

3 町内の団体が行政への協力等の目的のために利用するとき。

4 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校等が教育目的のために利用するとき。

5 構成員の半数以上が75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

6 町が後援し、協力し、又は協賛する事業で利用するとき。

5割減額

7 幼稚園、小学校、中学校等以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

8 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

9 教育委員会が認める自主サークル又は別に定めるところによりあらかじめ届出を受けた生涯学習届出団体が学習目的のために利用するとき。

10 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者又は精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

11 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第5号に該当する場合を除く。)

12 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

13 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除又は5割減額

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江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例施行規則

平成16年3月24日 規則第9号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月24日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号の10
平成31年4月26日 規則第7号