○江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例

平成16年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、江差町庁舎(以下「庁舎」という。)を、住民福祉の向上並びに職員の福利厚生に資するため目的外利用の許可に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の基準)

第2条 庁舎の使用許可は、庁舎本来の設置目的、用途に最小限支障のない範囲の期間、場所でなければならない。

2 使用許可後、庁舎として使用することが必要となつた場合は、その許可を取り消すことができる。

(使用許可の範囲)

第3条 庁舎の使用許可の範囲は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 1階町民ギャラリー

(2) 2階第1会議室

(3) 2階第2会議室

(4) 2階庁内会議室

(5) 町民談話ホール

(6) 3階第1委員会室

(7) 3階第2委員会室

(8) 3階第3委員会室

(9) 前8号の利用に際し、必要な廊下、玄関及び町民ロビー等の供用部分で町長が指定する範囲

(10) 前庭・コンコース

(11) 駐車場

2 職員の福利厚生等に必要な使用許可の範囲は、必要最小限とし、次の各号による。

(1) ベンダーコーナーの自動販売機類の設置

(2) 職員の福利を目的とした物品の販売及び厚生事業等で、町長が適当と認めたもので指定した場所

(3) 来庁者の利便に供するATMの設置

(使用期間及び時間)

第4条 庁舎の使用期間は、閉庁日を除く期間とし、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、期間及び時間を変更することができる。

2 使用時間には、実際に使用するほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用及び許可の制限)

第5条 行政財産としての庁舎の設置目的に照らし、利用上適当でないと町長が判断するときは、使用を一部制限し、若しくは許可をしないことができる。

2 前項の庁舎の使用を一部制限する場合は、次による。

(1) 使用の内容が、役場の執務に影響する部分があると判断するとき。

(2) 使用許可後、庁舎の環境及び管理並びに執務に支障を及ぼすと判断するとき。

3 第1項の規定により、次の各号に該当する場合は、庁舎の使用を許可しない。

(1) 平日において駐車場を利用して行う催し等

(2) 町民ギャラリーの使用の許可を取り消された場合、代替の施設への振替えが困難なもの

(3) 他の公共施設を利用した方が適当であるもの

(4) 合法性に欠けるもの若しくは物品販売等(職員の福利厚生事業を除く。)を目的とするもの

(5) 事業内容が庁舎の環境及び管理上、好ましくないもの

(使用許可及び変更)

第6条 第3条第1項に掲げる場所を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業若しくは役職名及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間若しくは日時及び使用場所等

(4) 会合者等の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(5) その他町長が必要と認める事項

2 第3条第2項の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書による。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 事業の内容

(4) 使用の期間若しくは日時及び使用場所等

(5) その他町長が必要と認める事項

3 前2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更するときは、前2項の手続に準じて町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表第1に定める額とする。

(福利厚生等による使用料)

第9条 第3条第2項に定める使用者は、次の各号による合計額を使用料として納めなければならない。

(1) 使用に係る電気料、光熱水費等実費相当額

(2) その他管理上必要な諸経費

2 前項による必要な計算、額の決定及び納入方法は、町長が別に定める。

(使用料の免除)

第10条 次による使用者は、その使用料を免除する。

(1) 第3条第1項第1号及び第5号の使用

(使用料等の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、第8条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第12条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由により、使用することができなかつたとき。

(2) 使用の前に許可の取消し又は変更の申出を行い、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意をはらい、当該使用場所、物件を良好な状態において維持しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、その使用場所又は物件を原状に回復し、整頓の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者が施設又は物件を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によつて生じた損害については、江差町はその責を負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、庁舎の目的外利用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

基本使用料

区分

1時間当り

2階 庁内会議室

730円

2階 第1会議室

410円

2階 第2会議室

410円

3階 第1委員会室

410円

3階 第2委員会室

940円

3階 第3委員会室

310円

前庭・コンコース

410円

駐車場

620円

備考

1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。

2 町長が特に認めた使用で、土曜日、日曜日、祝日(祝日法第3条に定める休日をいう。)に使用するときの基本使用料の額は2割増しとする。

3 町長が特に認めた時間で、夜間に利用するときの基本使用料の額は3割増しとする。

4 暖房を使用する場合は、基本使用料の3割を加算する。

5 「前庭・コンコース」「駐車場」を利用して営利を目的とする使用の場合の基本使用料は5割増しとする。ただし、町外業者にあつては10割増しとする。

6 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

7 前各号により積算された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例

平成16年3月22日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)