○繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例施行規則

平成5年3月23日

規則第5―2号

(目的)

第1条 この規則は、繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 繁次郎の里簡易宿泊施設(以下「繁次郎番屋」という。)の使用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(施設の休日)

第3条 繁次郎番屋の休日は、次のとおりとする。

(1) 12月1日から、翌年3月31日までとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に使用することができる。

(臨時休日)

第4条 前項第1項に定めるもののほか、繁次郎番屋の管理運営上必要と町長が認めた場合は臨時に休日とすることができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、繁次郎番屋の使用につき、この規則及び繁次郎番屋の管理にあたる職員の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、付属設備を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

2 町長は、使用者が前項の規定に違反し、繁次郎番屋の管理運営上支障があると認めるときは、当該使用者に対して施設の使用を制限し又は退去させることができる。

(使用の申請及び許可)

第6条 繁次郎番屋を使用しようとする者は、繁次郎番屋使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 繁次郎番屋の使用申込みは、使用日の属する月の3ケ月前から受け付ける。

2 町長は、前項の申請に基づき使用の許可をする場合は、繁次郎番屋使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(許可事項の変更等)

第7条 前条の規定により、使用の許可を受けたものが使用許可書記載事項に変更を生じたとき、又は取消をしようとするときは繁次郎番屋使用許可変更(取消)申請書を町に提出し許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は必要に応じ、減免を受けようとするものから、次の書類の提出を求めることができる。

(1) 団体の規約

(2) 会員名簿

(3) 事業計画書及び収支決算書

(4) その他必要と認める書類

3 使用料減免基準は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する事業で利用する場合及び町長が特に必要と認める場合は使用料を全額免除することができる。

(特別設備等の承認申請)

第9条 条例第8条の規定による承認を受けようとするものは、予め特別設備等設置承認申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(町長への委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13―3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和6年規則第2―1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例施行規則

平成5年3月23日 規則第5号の2

(令和6年4月1日施行)