○繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例

平成5年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域の歴史と豊かな自然環境を生かし、観光客の誘致と地域振興を図るとともに、町民の健康増進とゆとりある生活を促進するために、繁次郎の里簡易宿泊施設(以下「簡易宿泊施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 簡易宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 繁次郎番屋

位置 檜山郡江差町字泊町地内

(使用の許可)

第3条 繁次郎番屋を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序または風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品等をき損し、または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、施設の管理運営上適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 繁次郎番屋を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認めたときは、前条の使用料を減額または免除することができる。

(特別設備等の承認)

第7条 使用者が、使用にあたり特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、またその権利を他に譲渡してはならない。

(賠償)

第9条 使用者は、建物及び付属設備等を損傷し、または滅失させたときは町長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

(令和8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(使用料の特例措置)

2 令和8年4月1日から令和8年4月30日までの間、別表の改正規定中「7,260円」とあるのは「6,600円」に、「9,680円」とあるのは「8,800円」に、「12,100円」とあるのは「11,000円」に、「2,420円」とあるのは「2,200円」にそれぞれ読み替えるものとする。

別表(第5条関係)

施設名

使用料(1泊1棟)

繁次郎番屋

2人まで 7,260円

3人まで 9,680円

4人まで 12,100円

利用者が4名を超える場合は、超える(幼児を除く。)1人について2,420円を加算する。

備考:上記使用料のほか、北海道宿泊税条例(令和6年北海道条例第83号)に定める宿泊税相当額をあわせて徴収する。

繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例

平成5年3月22日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成5年3月22日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第22号
平成18年9月22日 条例第20号
平成29年6月16日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第3号
令和8年3月12日 条例第4号