○江差町公共下水道利用促進条例施行規則
平成14年11月14日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、江差町公共下水道利用促進条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象の工事範囲)
第2条 条例第2条に規定する工事範囲は、排水設備、衛生設備、給水設備、便室改修及び既設便槽処理工事とする。
(対象となる家屋の限度)
第3条 条例第3条に規定する交付対象者のうち、江差町公共下水道受益者負担金条例施行規則第5条で、同一敷地内に複数の建築物を有しながらも負担金を1と算定された場合は、次の各号による。
(1) 融資斡旋の対象は、条例第4条の規定に基づく。
(2) 奨励金の対象家屋は1とする。
(1) 町内に住所を有する者(町内に住所を有する者が得がたいと町長が認めたときは、この限りでない。)
(2) 町税、水道料金及び下水道料金を滞納していない者
(3) 未成年者、被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(4) 独立の生計を営む者で償還能力があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付した者と同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は借受人の負担とする。
3 この条例に規定する資金の融資を受けている者及び排水設備工事を実施した指定工事店は連帯保証人になることができない。
(融資斡旋における利息)
第5条 条例第5条第1項第1号に規定する公営企業が助成する利息は、借入人が融資を受ける直前の3月に管理者の権限を行う町長(以下「町長」)という。が取扱金融機関と結ぶ協定金利のうち、5%以内を助成する。
2 同第2号に規定する利息は、借入人が融資を受ける直前の3月に町長が取扱金融機関と結ぶ協定金利とする。
(1) 納税証明書の写し
(2) 所得又は資産を証明する書類
(3) 印鑑登録証明書
(4) その他町長が特に必要とする書類
(1) 納税証明書の写し
(2) 住宅所有者と異なるときは、所有者の同意書
3 町長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 融資斡旋の申請を受けた場合
(3) 町長は、取扱金融機関から報告書を受理したときは、水洗便所等改造資金融資斡旋審査結果通知書(別記様式第5号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
(工事の期間と完了の届出)
第8条 条例第8条に規定する工事の期間は、原則60日とし、同条の規定による届出は、江差町公共下水道条例(平成14年条例第16号。以下「下水道条例」という。)第19条第1項の規定による届出をもつてこの届出とみなす。
(融資斡旋申請事項の変更)
第11条 融資斡旋による借入者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 条例第3条に規定する所有者等でなくなつたとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
2 取扱金融機関は、前項の届出を受けたときは、町長に通知するものとする。
(融資斡旋償還金の端数処理)
第12条 条例第5条第1項第1号並びに第2号に規定する者は、第3号に規定する月賦償還金に1千円未満の端数があるときは、当該端数金額を最初の償還月に償還するものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。









