○江差町公共下水道利用促進条例

平成14年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は江差町が経営する公共下水道事業(以下「公営企業」という。)が公共下水道処理区域(以下「処理区域」という。)に家屋を有する者の既設の便所を水洗便所に改造するため、及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)について管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資の斡旋を行い、或いは自己資金により改造を行う者に対して奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を行うために必要な事項を定め、もつて江差町公共下水道の利用促進を図ることを目的とする。

(資金融資及び奨励金交付の対象工事)

第2条 資金の融資斡旋或いは奨励金交付の対象工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗便所改造工事」という。)及びし尿浄化槽等を含む既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。

(融資斡旋及び奨励金交付対象者)

第3条 資金の融資斡旋を受けることができる者は、家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者が、前条の工事を行う者で次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税及び使用料等を完納している者

(2) 融資を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有する者

(3) 確実な連帯保証人がある者

2 奨励金の交付を受けることができる者は、家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者が、自己の資金をもつて前条の工事を行う者で、町税及び使用料等を完納している者でなければならない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体若しくは法人が所有する家屋であつて居住の用に供していないものについては資金の融資斡旋或いは奨励金の交付の対象としないものとする。

(融資斡旋の限度額及び奨励金の額)

第4条 前条第1項の規定による融資斡旋する資金は、別表第1及び別表第2に定める額とする。

2 前条第2項の規定による奨励金の額は、別表第3及び別表第4に定める額とする。

(資金の融資斡旋条件)

第5条 資金の融資斡旋条件は、次のとおりとする。

(1) 法第11条の3第1項に規定する期間内に融資する資金については、利息の一部を公営企業が予算の範囲内で助成する。なお公営企業が助成する利息について規則で定める。

(2) 前号に規定する期間を経過して融資の斡旋を申請した者に対して融資する資金には、規則で定める利息を付するものとする。ただし、期間内に工事を実施しない相当の理由があると認められる者に対しては、この限りでない。

(3) 融資斡旋する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、1回の償還額は1万円以上とする。また、期限前において繰上償還することができる。

(4) 資金の融資斡旋を受けた者が、その資金を期限までに償還しない場合は、延滞日数に応じ当該償還金に対し取扱金融機関が定める割合を乗じて得た延滞金を支払わなければならない。

(融資斡旋及び奨励金の申請)

第6条 資金の融資斡旋を受けようとする者又は奨励金の交付を受けようとする者は、それぞれ規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(融資斡旋及び奨励金の決定、通知)

第7条 町長は、前条の規定により融資斡旋の申請があつたときは取扱金融機関と協議の上資金の融資斡旋の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により奨励金交付申請があつたときはその内容を審査し交付の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完了届)

第8条 前条の規定により資金の融資斡旋或いは奨励金の決定通知を受けた者(以下「融資対象者」並びに「奨励金交付対象者」という。)は、規則に定める期間内に工事を完了させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(資金の融資斡旋及び奨励金交付の取消し等)

第9条 町長は、資金の融資対象者或いは奨励金交付対象者が次の各号の一に該当したときは、資金の融資斡旋或いは奨励金の交付を取消し、又は奨励金を減額することができるものとする。

(1) 第8条に規定する工事の完了期限までに工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請等その他不正行為により融資斡旋或いは交付の決定を受けたとき。

(3) 改造工事にかかる家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。

(4) 融資斡旋或いは奨励金の交付決定者が改造工事にかかる家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(融資の斡旋と資金及び奨励金の交付)

第10条 第7条第1項で融資斡旋が決定している者から、第8条の工事完了の届出があつたときは、町長は所定の検査を行ない工事が適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資の斡旋を行いその旨を当該融資対象者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し資金を交付するものとする。

3 第7条第2項で奨励金の交付が決定している者から、第8条の規定による工事完了の届出があつたときは、速やかに実施検査を行い奨励金を交付するものとする。

(融資斡旋資金償還方法の特例)

第11条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は延滞金の支払いが困難になつたときは、町長が取扱金融機関と協議の上融資した資金の償還又は延滞金の支払いについてその条件を変更することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 第4条第1項の融資斡旋する資金の額(汲み取り式からの改造)

区分

融資斡旋額

 

1棟につき

便器1基の場合

60万円以内

便器の基数は大便器を単位とする

便器2基の場合

100万円以内

※ 融資斡旋額は1万円未満の端数について切り捨てるものとする。

別表第2 第4条第1項の融資斡旋する資金の額(し尿浄化槽などからの改造)

区分

融資斡旋額

1棟につき

30万円以内

※ 融資斡旋額は1万円未満の端数について切り捨てるものとする。

別表第3 第4条第2項の奨励金の額(汲み取り式からの改造)

区分

奨励金の額

供用開始から1年未満

5万円

1年以上2年未満

3万円

2年以上3年未満

1万円

別表第4 第4条第2項の奨励金の額(し尿浄化槽などからの改造)

区分

奨励金の額

1棟につき

3万円

江差町公共下水道利用促進条例

平成14年9月30日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)