○江差町公共下水道条例
平成14年9月30日
条例第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規程に基づき、江差町公共下水道の管理及び使用並びに、施設の構造の技術上の基準及び管理に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定め、町民の衛生環境の向上と公共水域の水質保全に寄与することを目的とする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から2年以内の3月31日までとする。ただし、指定の更新は隔年とし、規則で定める。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
(2) 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し又は在留カードの写し
(3) 専属することとなる責任技術者の第14条の規定により交付された責任技術者証の写し
(4) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 北海道内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(排水設備工事責任技術者)
第9条 指定工事店は、営業所ごとに事項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第19条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第10条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(1) 住民票の写し又は在留カードの写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第12条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、町長にその旨を届け出るものとする。
4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は登録の効力を一時停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第13条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、日本下水道協会北海道地方支部長が行う。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店証)
第15条 町長は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出)
第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があつたとき、第8条第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至つたとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第8条第1項各号に適合しなくなつたとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第19条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第20条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日あたりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第21条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(健康、環境被害物質等に係る除害施設の設置等)
第22条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項、又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値 ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) 温度 45度未満
3 前2項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満である者には適用しない。
(水質管理責任者制度)
第23条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行なう水質管理責任者を選任し遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第24条 除害施設を設置又は改築、増築し、休止し又は再開し、若しくは廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第25条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(改善命令)
第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第27条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。
第5章 使用料
(使用料の徴収)
第28条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収方法は、江差町水道事業給水条例(平成10年江差町条例第14号。以下「給水条例」という。)第31条並びに第32条の規定を準用する。この場合において同条中「水道」とあるのは「下水道」と「料金」とあるのは「下水道使用料」と読み替える。
(使用料の算定方法等)
第29条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に掲げる額とする。
区分 種別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 立方メートル 8 | 円 1,672 | 基本水量を超える 1立方メートルにつき 209円 |
公衆浴場用 | 1立方メートルにつき 103円 | ||
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、排水設備設置義務者の負担により、水道メーターを設置し、それにより計量された水量とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、水道メーターを設置せず、使用の形態を勘案して規則で定める基準により町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、前2号の規定により算出された水量の合算水量とする。
(4) 製氷業等で使用水量と排除される汚水量が著しく異なると認められるときは、使用者の申告により、使用の形態を勘案して規則で定める基準により町長が認定する。
3 前2項に定めるほか、使用料の算定は、給水条例第28条の規定を準用する。この場合において同条中「水道使用料」とあるのは「下水道使用料」と読み替える。
(使用料の軽減又は免除)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第31条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第6章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び維持管理
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の町長が定める措置を講ずること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第33条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠(きよ)の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第34条 第32条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。
(適用除外)
第35条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第36条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。
第7章 雑則
(行為の許可申請)
第37条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第38条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用許可申請)
第39条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除する目的とする占用物件
(2) 国の行なう事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行なう事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業
(4) 地方公共団体の行なう事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、道路占用料徴収条例(昭和28年江差町条例第4号)の例による。
4 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付すことができる。
(原状回復)
第40条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
第8章 手数料
(1) 責任技術者の登録1件につき5,000円
(2) 指定工事業者の登録1件につき10,000円
(3) 排水設備等工事計画確認1件につき2,190円
(4) 排水設備等工事完了検査1件につき1,590円
3 既納の手数料は、還付しない。
5 町長は、公益上その他の理由があると認めたときは、第1項の手数料を減免することができる。
第9章 罰則
(罰則)
第42条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第26条の規定する命令に違反した者
(6) 第27条の規定による届け出を怠つた者
(7) 第31条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(8) 第35条第2項の規定による指示に従わなかつた者
(料金を免れた者に対する過料)
第43条 虚偽その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科す。
(両罰規定)
第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科す。
(規則への委任)
第45条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号の3)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で、改正後の第32条から第34条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後の改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成26年条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第29条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。