○道路占用料徴収条例

昭和28年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方米未満のもの又は1平方米末満の端数は1平方米に、占用の長さで1米未満のもの又は1米未満の端数は1米にそれぞれ切り上げるものとする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項但書に該当する事業のため占用するとき。

(2) 町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 町長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納額告知書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、占用の開始前に占用料を町に納付しなければならない。

3 町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず次の各号の一によつて占用料を納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたるときは、年額により毎年その年額の前納

(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は3回以内の分割

4 既に納付した占用料は、町の都合で占用の許可を取消した場合に取消した日以後の分を還付するのほかこれを還付しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 道路占用料徴収の件(大正13年11月11日土第35号)は、廃止する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱(支柱・支線及び支線柱を含む)

1本につき1年

580円

電話柱(支柱・支線及び支線柱を含む)

340円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

680円

郵便差出箱

1個につき1年

280円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

20円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

30円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

41円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

61円

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

81円

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

140円

外径が0.7m以上1m未満のもの

200円

外径が1m以上のもの

410円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

標識

1本につき1年

440円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

令第7条第2号に揚げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68円

備考

1 電柱及び電話柱に支柱又は支線(以下「支柱等」という。)が付設されている場合は支柱等を含めて単位とし、支柱等のみの占用の場合は支柱等をもつて単位とする。

2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 広告塔又看板の面積は表示部分の面積とする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは長さに0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

5 1件の占用許可に係る年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は占用料の額を100円とする。

6 占用期間が年ぎめで1年未満のときは月割計算し、1ヶ月未満の端数があるときには、1ヶ月として計算する。

7 占用期間が月ぎめの場合で1ヶ月未満のときは1ヶ月として計算する。

8 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

道路占用料徴収条例

昭和28年3月11日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和28年3月11日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和56年3月28日 条例第15号
昭和59年3月27日 条例第13号
昭和60年10月1日 条例第19号
昭和62年3月20日 条例第17号
平成元年4月1日 条例第29号
平成11年3月24日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第15号
平成30年3月15日 条例第9号
令和2年3月16日 条例第5号