○江差町生きがい交流センター条例施行規則
平成12年9月25日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、江差町生きがい交流センター条例(平成12年江差町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 江差町生きがい交流センター(以下「交流センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 機能訓練事業
(2) 健康相談・健康検診事業
(3) 生きがいデイサービス事業
(4) 老人クラブ等の事業
(5) 各種相談事業
(6) その他福祉増進及び多世代交流と認められる事業
(使用時間及び休館日)
第3条 交流センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と定めたときは、これを変更し又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで(町長が特に認めたときは、午後9時までとする。)
(2) 休館日
ア 土・日曜日
イ 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日から1月5日、12月30日及び12月31日
(使用承認申請)
第4条 交流センターを使用するものは、町長に使用承認申請書を提出し許可を受けなければならない。
2 個人で使用する場合は、口頭で使用許可書を受けることができる。
3 団体で使用する場合は、使用日の3日前までに使用承認申請書を提出しなければならない。
4 町長は、前項の使用を許可したとき、使用許可を受けることができる。
5 町長は、管理上不適当と認められるときは、その使用を許可せず又は使用許可を取り消すことができる。
(特別設備の承認)
第5条 条例第6条の規定による承認を受けようとする者は、使用承認申請書に特別設備等承認申請書を添えて、町長に提出しなければならない。
(管理の委託)
第6条 町長は、条例第7条の規定により委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成して行う。
(1) 管理の範囲及び方法
(2) 管理に要する経費の支弁の方法
(3) その他必要な事項
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物施設整備等の物件を損傷しないこと。
(2) 清潔、整頓を保持し他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく飲食物その他の物品等を販売し陳列しないこと。
(原状回復)
第8条 交流センター使用者は、その使用が終わつたとき又は停止されたとき若しくは使用の承認が取り消されたときは、第5条の規定により施行した特別設備等を直ちに撤去しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、町長がこれらを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(連絡調整)
第9条 町長は、交流センターの事業が効果的に行われるよう、関係機関と連絡調整を図るものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年6月1日より施行する。