○江差町生きがい交流センター条例
平成12年9月25日
条例第31号
(目的)
第1条 町内の高齢者等の機能訓練や健康相談、生きがいデイサービス事業等を通して高齢者等の自立と地域社会への参加促進を図るための活動拠点施設として、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
江差町生きがい交流センター | 江差町字円山313番地14 |
(使用者の範囲)
第2条 江差町生きがい交流センター(以下「交流センター」という。)を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 江差町に住所を有する概ね60歳以上の者
(2) 老人クラブ及び社会福祉団体等
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(使用の承認)
第3条 交流センターを使用する者は、町長の承認を受けなれけばならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、管理上必要と認めたときは条件を付すことができる。
(目的外使用の禁止)
第4条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第5条 交流センターの使用料は無料とする。ただし、使用に伴う原材料等の実費は使用者の負担とする。
(特別設備の承認)
第6条 交流センターの使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなれけばならない。
(賠償)
第7条 交流センターの使用者は建物または設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、町長が別に定める損害額を賠償しなければならない。
(町長への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。