○江差町在宅型総合福祉施設設置条例施行規則
平成13年9月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、江差町在宅型総合福祉施設設置条例(平成13年江差町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営等)
第2条 町長は、条例第4条第1項の規定により、江差町在宅型総合福祉施設(以下「総合福祉施設」という。)を使用させるときは、次の事項を規定した契約書を作成して行うものとする。
(1) 施設の範囲及び使用方法
(2) 施設に要する経費の支弁の方法
(3) その他必要な事項
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物施設設備等の物件を損傷しないこと
(2) 清潔、整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(3) 許可なく飲食物その他の物品等を販売し、又は陳列しないこと
(原状回復)
第5条 総合福祉施設の使用者は、その使用が終わつたとき又は停止されたとき若しくは使用を取り消されたときは、第7条の規定により施行した特別設備等を直ちに撤去しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(1) 町内会等が地域活動に使用する場合
(2) 社会福祉団体が使用する場合
(3) 町が共催又は後援する団体が使用する場合
(4) その他町長が特に必要があると認めた場合
(職員の配置)
第7条 総合福祉施設に必要な職員を置くことができる。
(連絡調整)
第8条 町長は、総合福祉施設の事業が効果的に行われるよう、関係機関と連絡調整を図るものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
