○江差町在宅型総合福祉施設設置条例
平成13年9月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、江差町の社会福祉の向上を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定による社会福祉施設として、江差町在宅型総合福祉施設(以下「総合福祉施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江差町在宅型総合福祉施設「まるやま」
(2) 位置 檜山郡江差町字円山299番地63
(事業運営)
第3条 総合福祉施設内に、次の事業を展開する事業所を置くことができる。
(1) 在宅介護支援事業
(2) デイサービス(日帰り介護)事業
(3) ホームヘルパー(訪問介護)事業
(4) 訪問看護事業
(5) その他町長が特に必要と認めた事業
(使用許可)
第4条 総合福祉施設を使用する事業所等は、使用の許可を受けなければならない。
2 町長は、総合福祉施設の一部を公共的団体等に使用させることができる。
3 町長は、総合福祉施設の使用許可をする場合において、管理上必要と認めたときはその使用について、条件を付することができる。
(利用者の範囲)
第5条 総合福祉施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 江差町に住所を有し、第3条に掲げる事業を展開する事業所に登録された者
(2) その他町長が特に認めた者
(施設使用料)
第6条 第4条の規定により、使用許可を受けた者は、江差町行政財産使用料条例(昭和50年江差町条例第10号)の規定による使用料を納付しなければならない。ただし町長が公益上必要があると認めたときは、これを減免することができる。
(特別設備の承認)
第7条 総合福祉施設の使用にあたり、特別の設備を設置するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(賠償)
第8条 総合福祉施設の利用者は建物又は設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。