○江差町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則

平成13年6月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、江差町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成13年江差町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状)

第2条 条例第2条に規定する督促状は、別記第1号様式による。

(滞納処分功程表の提出)

第3条 収入金の滞納処分に従事した職員は、別記第2号様式による滞納処分功程表を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(滞納処分に関する書類の様式)

第4条 収入金の滞納処分に関する書類の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 差押調書 別記第3号様式

(2) 第3債務者等に対する差押通知書 別記第4号様式

(3) 差押書 別記第5号様式

(4) 交付要求書 別記第6号様式

(5) 参加差押書 別記第7号様式

(6) 売却決定通知書 別記第8号様式

(7) 配当計算書 別記第9号様式

(8) 捜索調書 別記第10号様式

(9) 差押物件の証 別記第11号様式

(徴収の猶予の手続き)

第5条 収入金の滞納者が、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項又は第3項の規定の例による徴収の猶予又はその期間の延長の申請をしようとするときは、別記第12号様式の申請書を当該収入金を徴収すべき町長に提出しなければならない。

2 収入金の徴収に係る法第15条第4項の規定の例による徴収の猶予の許可若しくは不許可の通知又は期間延長の許可若しくは不許可の通知は、別記第13号様式によつてするものとする。

(差押解除の申請)

第6条 徴収の猶予を受けた税外収入金の滞納者が、法第15条の2第2項の規定の例により差押えの解除を申請しようとするときは、別記第14号様式の差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収の猶予の取消しの通知)

第7条 収入金の徴収に係る法第15条の4第3項の規定の例による徴収の猶予の取消しの通知は、別記第15号様式によつてするものとする。

(換価の猶予等の通知)

第8条 第5条第2項の規定は、収入金の徴収に係る法第15条の5の規定の例による換価の猶予の通知について準用する。

2 前条の規定は、収入金の徴収に係る法第15条の6第1項の規定の例による換価の猶予の取消しの通知について準用する。

(滞納処分の停止等の通知)

第9条 収入金の徴収に係る法第15条の7第2項の規定の例による滞納処分の執行の停止の通知は別記16号様式により、法第15条の8第2項の規定の例による滞納処分の執行停止の取消しの通知は別記第17号様式によつてするものとする。

(滞納処分の停止に関する書類の様式)

第10条 収入金の徴収に係る法第15条の7及び法第15条の8の規定の例による滞納処分の執行停止、納付義務の消滅及び執行の停止の取消しに関する書類の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 滞納処分停止調書 別記第18号様式

(2) 滞納処分停止決議書 別記第19号様式

(3) 滞納処分停止取消決議書 別記第20号様式

(4) 納付義務消滅処分決議書 別記第21号様式

(5) 納付義務消滅処分通知書 別記第22号様式

(現金又は有価証券の引継ぎ)

第11条 収入金の滞納処分に従事した職員が現金又は有価証券を受領したときは遅滞なく出納員又は歳入歳出外現金取扱員に引き継がなければならない。

(過料の徴収)

第12条 町長は条例第6条に規定する過料を科するには、別記第23号様式の過料決定通知書によつてするものとする。

2 前項の過料を徴収するため発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から10日以内とする。

3 町長は、前項の納入通知書を発した場合は、別記第24号様式の過料処分台帳にその処分の経過を記録しなければならない。

(審査の請求の進達)

第13条 収入金の徴収に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第5項の規定による審査の請求を受理したときは、遅滞なく関係書類を附して町長に進達しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則

平成13年6月22日 規則第12号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成13年6月22日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第7号