○江差町税外諸収入金の徴収に関する条例

平成13年6月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が、納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金)

第3条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該未納金額に対し年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前各条の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第6条 納付義務者が次の各号の一に該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。

(2) 納付義務者の責めによらない事由により納付が延滞したとき。

(3) その他納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認めるとき。

(滞納処分)

第7条 収入金のうち、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町税以外の収入金につき第2条の規定により督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後100日目までに、当該税外収入金及び延滞金について、滞納処分に着手しなければならない。

2 滞納処分のための財産の差押を行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、別記様式による証票を携帯しなければならない。

(過料処分)

第8条 詐欺その他不正の行為により、収入金のうち、分担金、使用料、加入金及び地方自治法第227条第1項の手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項の収入金の徴収事務を妨げた者には、5万円以下の過料を科する。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納期限が指定される延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 公法上ノ収入徴収ニ関スル条例(昭和16年江差町条例第8号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

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江差町税外諸収入金の徴収に関する条例

平成13年6月21日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)