○江差町給水条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 江差町給水条例(平成10年江差町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは「給水装置工事申込書」の提出をもつて行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第7条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号の定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者からの同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書

(給水装置使用材料)

第4条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、江差町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐久力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れる恐れがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止する適当な措置を講ぜられていること。

2 条例8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するもので有ることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合する事を確証する機関が、その品質を確証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合はこの限りでない。

(給水管材料の特例)

第8条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 塩化ビニール管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配給管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第10条 条例第20条第3項に規定するメーターの設置基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(受水タンク以下装置)

第11条 条例第20条第2項の使用水量を計量するために特に必要があるときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用が異なるとき。

(3) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(4) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの装置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、該当部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計算上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計算できるメーターを設置する。

(5) 1項の各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

2 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

3 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第11条の2 条例第25条の3第2項に規定する管理者が定める管理基準は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第25条の3第2項に規定する管理の状況に関する検査は、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第13条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に配水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に配水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第14条 条例第17条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもつて行う。

(代理人の選定届)

第15条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの損害賠償)

第16条 水道使用者等は、メーターを亡失又はき損したときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第17条 条例第22条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもつて行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもつて行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもつて行う。

(4) 給水装置所有者に変更があつたときには、「給水装置所有者変更届」の提出をもつて行う。

(5) 消火に消火栓を使用したときは「消防用水使用届」の提出をもつて行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第18条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもつて行う。

第2章 使用料及び手数料等

(使用料等の納入期限)

第19条 条例の規定により徴収する水道使用料等の納入期限は、使用料にあたつては納入通知書を発した翌月の10日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第20条 水道使用料を徴収後、過誤納があつたときは、翌月以降の使用料において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第21条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基準として日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(工事分担金を伴う給水の申込)

第22条 条例第35条第1項の規定による給水の申込は、「給水条例第35条の規定による給水申込書」の提出をもつて行う。

(工事分担金の額の決定等)

第23条 管理者は、条例第35条第1項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、「給水受諾通知書」により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事分担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事分担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 既納の工事分担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りではない。

(工事分担金の額の算定)

第24条 条例第35条第2項に規定する工事分担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費、及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費、及び路面復旧費の合計額に100分の20以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、水道事業が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第36条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

第3章 管理

(措置命令)

第26条 条例第37条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 江差町水道条例施行規則(昭和29年規則第10号。以下「旧施行規則」という。)及び江差町水道事業指定水道工事店に関する規則(平成4年江差町規則第3号。以下「旧指定工事店規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際、旧規則の規定によつてなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によつてなしたものとみなす。

(江差町水道事業指定水道工事店に対する経過特例措置)

第4条 旧指定工事店規則により指定を受けている江差町水道事業指定水道工事店(以下「指定工事店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧指定工事店規則により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

イ 法人である場合には役員の氏名

ウ 事業の範囲

エ 事業所の名称及び所在地

3 前記の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前記の届出書には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

(給水装置工事責任技術者に対する経過特例措置)

第5条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前4号に定める経過措置の適用にあたり、給水装置工事責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧指定工事店規則に基づく給水装置工事責任技術者としての登録をうけている者

(2) 旧指定工事店規則に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

江差町給水条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第15号