○江差町給水条例

平成10年3月25日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第15条)

第3章 給水(第16条~第25条)

第3章の2 貯水槽水道(第25条の2・第25条の3)

第4章 使用料及び手数料(第26条~第36条)

第5章 管理(第37条~第41条)

第6章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、江差町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 江差町水道事業の給水区域は、江差町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは需用者に水を供給するために江差町水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 二世帯若しくは二箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水工事は管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となつた者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造、又は修繕をしようとする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事についてはこの限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて2ケ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になつた時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期間内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、給水装置を撤去した後において、なお損害が生じた場合も、工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。

(工事費の納入の特例)

第14条 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの並びに管理者が特に認めたものは給水装置の工事の工事費を工事竣工後に納入することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。

2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項規定による給水制限または、停止のため損害を生ずることがあつても管理者はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、または管理者において必要あると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、江差町水道事業の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 管理者は使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターの設置位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良なる注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は棄損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用注意、変更時の届出)

第22条 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき

(2) 用途を変更するとき

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき

(3) 消防用として水道を使用したとき

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理責任)

第24条 水道使用者等は善良なる注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費の額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(水道事業管理者の責任)

第25条の2 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うことができる。

(設置者の責任)

第25条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の支払義務)

第26条 水道使用料とメーター使用料は水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負う者とする。

(使用料の額)

第27条 水道の使用料は、別表第1とし、メーターの使用料は別表第2の定めるところによる。

(使用料の算定)

第28条 水道使用料の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 使用料は、歴月によりその月の検針日から翌月の検針日までをもつて1月として算出する。

(2) 前号の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月に検針を行い使用料を算出することができる。この場合の使用料は各月均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき

(3) 使用水量が不明なとき

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき

(5) 冬季間検針ができないとき

(特別な場合における使用料の算定)

第30条 月の途中において使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次のとおりとする。

(1) 月の途中において使用を開始したときは、使用期間15日を超えるときは1ケ月とみなし、15日に満たないときは、その月分は徴収しない。

(2) 月の途中において口径の変更、使用用途の変更がある場合は、その使用日数の多い料率によつて算定する。

(3) 月の途中において使用の廃止または休止した場合は、その使用の日数にかかわらず1ケ月とみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(使用料の徴収方法)

第32条 料金は納入通知書により毎月徴収する。ただし、水道の使用を廃止又は休止した場合は、随時これを徴収することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、申込者から別表3に定めるところにより申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は申込み後徴収することができる。

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径増する場合に限る。以下本条において同じ。)の申込者から別表第4に定めるところにより、水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金は新口径の加入金の額と旧口径の加入金の差額とする。

2 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前項の規定を準用(メーター口径に対応する個数を乗じて得た額)して得た額とする。

3 前項の加入金は工事申込みと同時に徴収し、既納の加入金は還付しない。

(工事分担金)

第35条 管理者は住宅団地等の造成主その他の者から給水計画外区域、区域内であつても水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力に限界が達している場所への給水申込みを受け新たに配水管などの設置を必要とするときはその配水管布設工事に要する費用にあてるため工事分担金を徴収する。

2 前項に規定する分担金は次のとおりとする。

(1) 工事の施工時においては過大投資になるが将来相当の給水個数が増えると見込まれる地区はその費用総額の2分の1以内の額

(2) 工事の施工時において他に給水個数が増えると見込まれない地区はその費用総額の10分の8以内の額

(使用料手数料等の軽減又は免除)

第36条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、手数料、その他この条例によつて納付しなければならない金額を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な装置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の契約の申込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係わるものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第39条 管理者は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の使用料、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由なくして、第28条の使用水量の検針、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(過料)

第40条 管理者は次の各号の一に該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の検針、第37条の検査、又は第39条の給水を停止を拒み又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第27条の使用料、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(使用料を免れた者に対する過料)

第41条 管理者は、詐欺その他、不正の行為によつて使用料等の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

第6章 補則

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

2 江差町水道条例(昭和29年江差町条例第12号。以下「廃止前の条例」という。)及び水道の給水計画外の地区に対する配水施設工事分担金徴収条例(昭和44年江差町条例第31号)は廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によつてなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月徴収分から適用する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月徴収分から適用する。

(平成26年条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。但し、第24条の改正条例中、別表第2及び別表第4の改正については適用しない。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

給水装置の種類

基本料金(1ヶ月につき)

基本水量

水道料金

備考

1 家庭用は一般家庭において生活用に水道を使用するものに適用する。

ただし、1個の水道メーターにより家庭用以外の用途と併用するものについては使用量15立方メートル以下の分を家庭用とみなす。

2 基本料金1,917円の区画には、家庭用の13ミリメートルで、過去6ヶ月の1ヶ月当たり平均使用量が5立方メートル以下のものに適用する。

ただし、過去6ヶ月の1ヶ月当たり平均使用量が6立方メートル以上になつたときは、基本料金2,479円の区画とする。

3 一般用は、家庭用及び公衆浴場用以外のものに適用する。

4 料金は基本料金と水量料金との合計額とする。(消費税込料金)

口径別基本水量

基本水量の分

家庭用

家庭用・一般用

公衆浴場用

基本水量を超え15立方メートルまでの1立方メートルにつき

家庭用~15立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき

一般用~基本水量を超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき

家庭用・一般用100立方メートルを超える1立方メートルにつき

8立方メートルを超える1立方メートルにつき

専用

ミリメートル

口径13

1,917

m3

5

無料

275

396

456

150

2,479

8

口径20

3,193

口径25

5,083

口径40

11,928

10

口径50

29,544

20

口径75

42,319

25

口径100

60,813

35

浴場用

3,193

8

共用

共用栓

1,917

別表第2(第27条関係)

量水器の口径

1個1ヶ月の使用量

13ミリメートル

55円

20ミリメートル

104円

25ミリメートル

110円

40ミリメートル

216円

50ミリメートル

312円

別表第3(第33条関係)

(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

設計審査

工事検査

新設又は全面改造工事

その他の工事

新設又は全面改造工事

その他の工事

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

(2) 各種証明手数料

1件につき 200円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料及び法第25条の3の2に基づく更新手数料 1件につき 10,000円

別表第4(第34条関係)

量水器の口径

加入金の額

13ミリメートル

50,994円

20ミリメートル

77,836円

25ミリメートル

214,734円

40ミリメートル

697,887円

50ミリメートル

1,036,086円

75ミリメートル

管理者が別に定める

100ミリメートル

管理者が別に定める

江差町給水条例

平成10年3月25日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年12月20日 条例第40号
平成15年3月18日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第38号
平成20年6月20日 条例第25号
平成26年1月31日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第23号
令和6年3月8日 条例第13号