○江差港マリーナ施設条例施行規則
平成元年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、江差港マリーナ施設条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長が特別の理由があると認めるときは、使用料について、使用後の納付を認めることができる。
(承認事項の変更等)
第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、使用承認申請書記載事項に変更を生じたとき、または承認事項の変更を申請しようとするときは、改めて町長に使用承認申請書を提出し承認を受けなければならない。
(使用許可)
第4条 町長は、マリーナの使用を許可したときは、江差港マリーナ使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 町長は必要に応じ、使用料の減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。
(町長への委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
使用料を減額し、または免除することができる場合 | 減免額 |
1 町(行政委員会、町が設置する附属機関等含む)が主催し、または共催する事業で利用するとき。 | 免除 |
2 町が官公署または公益法人等とともに公益目的に利用するとき。 | |
3 町内の各種団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。 | |
4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。 | |
5 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。 | |
6 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
7 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
8 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。 | |
9 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。 | |
10 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。 | |
11 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
12 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。) | |
13 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
14 その他町長が特に必要があると認めたとき。 | 免除または5割減額 |

