○江差港マリーナ施設条例

平成18年9月22日

条例第23号

江差港マリーナ施設条例(平成元年江差町条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 青少年の健全育成を基本とし、海洋の自然環境を生かしたスポーツと新しい時代に対応したレクリエーションの振興を図るため、江差港マリーナ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 江差港マリーナ

(2) 位置 檜山郡江差町字姥神町1番地10

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の健全育成を図るためのレクリエーション事業

(2) 海洋の自然等を生かした事業

(3) 施設利用者のための宿泊事業

(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業

(利用期間等)

第4条 施設は常時利用できるものとする。ただし、前条第3号による屋内施設の利用期間は5月1日から10月31日までの期間とする。

2 施設の使用申請等に係る受付時間等は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 受付時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 12月31日から翌年1月5日まで

(職員)

第5条 施設に所長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用区分)

第6条 施設の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 係留・上架施設

(2) 陸上施設

(3) 屋内施設

(使用許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要がある時は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは中止を求めることができる。

(1) この条例に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。

(2) 施設の秩序を乱したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、町は賠償の責を負わない。

(目的外使用の制限)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用しその一部若しくは全部を転貸し又は、その権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第10条 第7条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 納付された使用料は、次の各号に該当する場合を除き、還付しない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用者が許可を受けて利用を中止したとき。

(3) 使用日の前日までに使用中止を申し出たとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は第8条第1項の使用の取消し及び使用の中止を命ぜられたときは、当該施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 使用者は当該施設又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第13条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用許可等に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第4条第7条第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第10条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあつては、同表の規定による使用料の額を基準として町長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定については、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

単位:円

施設区分

単位

年額料金

月額料金

日額(1回)料金

宿泊(1泊)料金

15:00~翌11:00

係留・上架施設

浮桟橋・物揚場・固定桟橋

1隻・揚降1回

48,400

9,630

1,670

斜路

25,770

5,020

1,150

ヨットリフター

32,260

6,490

1,360

陸上施設

ボートヤード

5m未満

30,800

6,200

1,150

5m以上

61,600

12,300

2,300

駐車場

1台

3,000

屋内施設

艇庫

5m未満

64,530

12,880

5m以上

129,060

25,770

シャワー室

1人

200

200

食堂・休憩室

1人

520(1時間)

2,930

備考

1 暖房を使用している期間の各施設料金は3割増しとする。

2 陸上施設で使用する水道使用料は、1時間当たり500円とする。

3 江差町以外の者の料金は3割増しとし、更に営利を目的とする使用についての料金は、町内業者は5割増し、町外業者は6割増しとする。ただし、第3条第3号で使用する屋内施設の使用料について適用しない。

4 ボートヤードの長さ及び幅の基準は、長さは5mまたは5m×2区画、幅は2.5mとし、船台、推進器等を含む実測とし、長さ及び幅が基準を超える場合はその割合により割り増し料金を徴収するものとする。

5 平成15年度から引き続き年額で使用するものに限り、平成16年度の料金が平成15年度に比べて1.15倍を超える場合は上記別表にかかわらず1.15倍の額とし、以後同様に上記別表に定める料金に達するまで1年度当たりの料金の増加額は前年度に比べて1.15倍以内とする。(ただし、浮桟橋、物揚場、固定桟橋、ボートヤード、艇庫に限るものとし、備考4に定める実測により5m未満から5m以上に変更となつた場合は5m以上の艇の例により適用する。)

6 宿泊料金につき、上記料金のほか、北海道宿泊税条例(令和6年北海道条例第83号)に定める宿泊税相当額をあわせて徴収する。

江差港マリーナ施設条例

平成18年9月22日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)