○江差町都市公園条例施行規則
昭和55年5月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、江差町都市公園条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可変更申請書)
第5条 行為の許可を受けた者又は公園施設の設置及び管理若しくは都市公園占用の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ許可変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(設計書等)
第6条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等の計算方法)
第8条 使用料又は占用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1日を単位として定めてある場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1月を単位として定めてある場合は、1月未満の端数は1月とみなす。
(3) 1平方米を単位として定めてある場合は、1平方米未満の端数は1平方米とみなす。
(使用料等の徴収)
第9条 使用料及び占用料は、許可又は申込の際これを徴収する。ただし、使用又は占用の期間が3月を超える場合は、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は許可の際、次期以降の分は当該各期の始めにこれを分けて徴収することができる。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(使用料等の返還)
第11条 条例第20条ただし書の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 町長が条例第16条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。
(2) 天災その他都市公園を使用する者の責によらない理由で、使用又は占用できなくなったとき。
(3) 使用又は占用の許可の日の前日までに許可若しくは申込の取消又は変更を申し出たとき。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第12条 この規則の施行に関し必要な事務については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






