○江差町都市公園条例
昭和55年3月26日
条例第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、江差町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるところによる。
第2章 設置等
(都市公園の名称等)
第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
(設置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
2 町の区域内に設置する都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市街地にあつては、5平方メートル)以上とする。
3 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火避難等災害の防止に資する考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.18ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
4 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第8条第1項の条例で定める割合は100分の50とする。
第3章 管理
(行為の許可)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行なうこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催し、及び出店のため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可について、都市公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
4 第1項の規定によつて許可を受けた者は、その許可事項を変更しようとするときは、その旨を届け出、町長の許可を受けなければならない。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しない。
2 江差町運動公園内施設(テニスコート、野球場、多目的広場)の使用料については、江差町スポーツ施設条例(平成16年江差町条例第3号)に基づくものとする。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された以外の場所でたき火をすること。
(5) 鳥獣類の捕獲、殺傷又は動物愛護の精神に反する行為をすること。
(6) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ又は駐車させること。
(9) 前各号のほか町長が都市公園の管理上特に必要と認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するための区域を定めて、都市公園の利用を禁止し又は制限することができる。
第4章 町以外の者の公園施設の設置及び管理
(資格)
第8条 法第5条第1項の規定による公園施設を設け、又は管理させることができる者は、町内に住所、又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(申請者の記載事項)
第9条 法第5条第2項に規定する申請書の記載事項は、町長が別に定める。
(土地又は公園施設の使用料)
第10条 法第5条第2項の規定により公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。
第5章 占用
(申請書の記載事項)
第11条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は、町長が別に定める。
(軽易な変更事項)
第12条 法第6条第3項ただし書きの規定に基き占用の変更許可を要しないものは、都市公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で町長が定めるものとする。
第6章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第14条 公園施設の設置若しくは、管理又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(居住の禁止)
第15条 公園施設は、居住の本拠としてはならない。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によつて与えた許可又は承認を取り消しその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又は条例の規定に基く処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第17条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が公園施設の設置又は、都市公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは、管理、又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は、第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料等の前納)
第18条 使用料又は占用料は前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第19条 町長は特に必要があると認めたときは、前条の使用料及び占有料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第20条 既納の使用料及び占用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7章 罰則
(過料)
第21条 次の各号の一に該当する者に対しては町長は1万円以下の過料を科する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第16条の規定による町長の命令に違反した者
第8章 補則
(規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
松の岱公園 | 江差町字緑丘201番地 |
えぞだて公園 | 江差町字豊川町36番地 |
茂尻児童公園 | 江差町字茂尻町106番地 |
九艘川公園 | 江差町字中歌町133番地 |
江差町運動公園 | 江差町字砂川225番地 |
別表第2(第5条関係)「条例第3条第1項各号に掲げる行為をする場合」
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 40円 | |
業とする写真の撮影 | 常時 | 1人1月につき | 1,080円 |
臨時 | 1人1日につき | 110円 | |
業とする映画の撮影 | 1時間につき | 1,100円 | |
興行 | 1平方メートル1日につき | 40円 | |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日につき | 70円 | |
別表第3(第10条関係)「公園施設を設置し、又は管理する場合」
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 360円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1月につき | 360円 |
別表第4(第13条関係)「都市公園を占有する場合」
区分 | 単位 | 金額 | |
電柱 | 1本1年につき | 1,060円 | |
電線 | 1メートル1年につき | 80円 | |
変圧塔 | 1基1年につき | 790円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径0.2m未満 | 1メートル1年につき | 80円 |
外径0.2m以上0.4m未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | |
外径0.4m以上1.0m未満のもの | 1メートル1年につき | 400円 | |
外径1.0m以上のもの | 1メートル1年につき | 790円 | |
通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で、地下に設けられるもの又は高架のもの |
| 1平方メートル1年につき | 400円 |
郵便差出箱及び信書差出箱 |
| 1個1年につき | 320円 |
公衆電話所、天体、気象又は土地の観測施設 |
| 1平方メートル1年につき | 790円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 |
| 1平方メートル1年につき | 70円 |
標識 |
| 1平方メートル1年につき | 790円 |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、土木、竹木、かわらその他の工事用材料 |
| 1平方メートル1年につき | 210円 |
備考
1 占有の期間が1年未満のときは月割計算し、1年未満の端数があるときは1月として計算する。