○江差町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年6月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(建築許可の申請等)

第3条 建築主は、条例第3条第2項又は第4条第2項及び第5条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(第1号様式)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)並びに町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(許可内容の変更)

第4条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(第3号様式)に許可通知書及び変更図書を2通添えて、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項を承認したときは、当該申請者に対し承認通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第5条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主、代理人の変更等許可申請書の記載内容に変更があつたときは、速やかに記載事項変更届(第5号様式)に町長が必要と認めた図書を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあつては、許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取り下げ等)

第6条 建築許可の申請を取り下げるときは、取り下げ届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。

2 建築許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(第7号様式)に許可通知書を添えて町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 町長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によつて受けたものであるときは、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、当該地区の地区整備計画が施行する日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年6月20日 規則第16号

(平成31年4月26日施行)