○江差町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成9年6月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造に関する制限を定めることにより、当該地区の適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第3条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については適用しない。

3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、江差町都市計画審議会の意見を求めるものとする。

(建築物の高さの最高限度)

第4条 建築物の高さは、別表2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる高さを超えてはならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第5条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、江差町都市計画審議会の意見を求めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第7条 次の各号の一に該当するものは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(2) 前号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2号の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督がつくされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、当該地区の地区計画(整備計画)の決定の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、当該地区の地区計画(整備計画)の決定の日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、当該地区の地区計画(整備計画)の決定の日から適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、当該地区の地区計画(整備計画)決定の日から適用する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、当該地区の地区計画(整備計画)決定の日から適用する。

別表1(第2条関係)

名称

区域

江差町姥神地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された江差町都市計画歴まち中歌姥神地区地区計画(平成9年7月4日江差町告示第28号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

江差町中歌町旧中村家~東別院間地区整備計画区域

江差町3・5・1江差駅前通~国道228号間山側地区整備計画区域

江差町中歌町町道馬坂線~樋の沢線間山側地区整備計画区域

江差町中歌町町道馬坂線~樋の沢線間国道側地区整備計画区域

江差町中歌町町道馬坂線~姥神神社前通り間地区整備計画区域

別表2(第3条、第4条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の高さの最高限度

江差町姥神地区整備計画区域

歴まち中歌姥神地区地区計画

地区内の建築物は10分の20。

ただし、耐火建築物及び準耐火建築物は、この限りではない。

11m。ただし、3・5・8姥神津花通の南側に接する敷地に建築される建築物で、高さが8m以上で、かつ道路境界からの後退距離が4m以上の部分については12m。高さの算定は、3・5・8姥神津花通側の敷地間口に対応する道路中心線(3・5・8姥神津花通)の平均高さを0mとして算定する。

江差町中歌町旧中村家~東別院間地区整備計画区域

11m。ただし、3・5・9中歌姥神通の南側に接する敷地に建築される建築物で、高さが8m以上で、かつ道路境界からの後退距離が4m以上の部分については12m。高さの算定は、3・5・9中歌姥神通側の敷地間口に対応する道路中心線(3・5・9中歌姥神通)の平均高さを0mとして算定する。

江差町3・5・1江差駅前通~国道228号間山側地区整備計画区域

11m。ただし、3・5・8姥神津花通の南側に接する敷地に建築される建築物で、高さが8m以上で、かつ道路境界からの後退距離が4m以上の部分については12m。高さの算定は、3・5・8姥神津花通側の敷地間口に対応する道路中心線(3・5・8姥神津花通)の平均高さを0mとして算定する。

江差町中歌町町道馬坂線~樋の沢線間山側地区整備計画区域

11m。ただし、3・5・9中歌姥神通の接する敷地に建築される建築物で、高さが8m以上で、かつ道路境界からの後退距離が4m以上の部分については12m。高さの算定は、3・5・9中歌姥神通の敷地間口に対応する道路中心線の平均高さを0mとして算定する。

江差町中歌町町道馬坂線~樋の沢線間国道側地区整備計画区域

11m。高さの算定は、3・5・9中歌姥神通の敷地間口に対応する道路中心線の平均高さを0mとして算定する。

江差町中歌町町道馬坂線~姥神神社前通り間地区整備計画区域

11m。高さの算定は、3・5・9中歌姥神通側の敷地部分の道路中心線(3・5・9中歌姥神通)の平均高さを0mとして算定する。

江差町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成9年6月20日 条例第8号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年6月20日 条例第8号
平成10年9月22日 条例第21号
平成11年8月18日 条例第9号
平成12年9月25日 条例第33号
平成13年12月17日 条例第31号