○江差追分会館条例施行規則
昭和57年4月13日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、江差追分会館条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 江差追分会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を延長し、または短縮することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、止むを得ない理由がある時は、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月5日まで及び12月31日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日
(承認事項の変更等)
第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、使用承認申請書記載事項に変更を生じたとき、または承認事項の変更を申請しようとするときは、改めて町長に使用承認申請書を提出し承認を受けなければならない。
第6条 削除
(使用許可)
第7条 町長は、会館の使用を許可したときは、江差追分会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 町長は必要に応じ、使用料の減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。
(観覧者への規制等)
第9条 町長は、観覧者が次の各号の一に該当するときは、観覧を拒み若しくは、退館を求めることができる。
(1) 会館内の秩序を乱し、また他人に迷惑をおよぼすおそれのある者
(2) 附属施設または、陳列品をき損するおそれのある者
(3) その他職員の指示に従わない者
(特別設備承認申請)
第10条 条例第7条の規定による承認を受けようとする者は、使用承認申請書に特別設備についての説明図その他の資料を添えて町長に提出しなければならない。
(町長への委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
使用料を減額し、または免除することができる場合 | 減免額 |
1 江差追分、郷土民芸の保存伝承等の向上を図ることを目的に利用するとき。(団体にあつては、江差追分会・江差追分会江差地区運営協議会・江差町民芸団体連絡協議会・江差追分協議会) | 免除 |
2 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。 | |
3 町が官公署または公益法人等とともに公益目的に利用するとき。 | |
4 町内の小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。 | |
5 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
6 入館者の半数以上が障害者の団体が利用するとき。 | |
7 その他町長が特に必要があると認めたとき。 | 免除又は5割減額 |

