○江差追分会館条例

昭和57年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 郷土民芸の保存伝承と地域産業の振興を図るため、農村地域定住促進対策事業により、江差追分会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江差追分会館

位置 桧山郡江差町字中歌町193番地

(館長及び職員)

第3条 会館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用区分)

第4条 会館の利用区分を次のとおりとする。

(1) 資料展示室・伝習演示室

(2) 練習室・研修室・実習室

(3) 直売所等の施設

(管理の代行)

第4条の2 町長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 会館の維持及び管理に関すること。

(2) 舞台管理に関すること。

(3) 観覧料の収受に関すること。

(4) 前条第3号の施設を除く使用の許可申請に関すること。

(5) 来館者の対応に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務

(7) その他町長が必要と認めた業務

(使用承認)

第5条 観覧目的で入館する場合を除き、会館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、第4条第3号の施設は、議会の議決を経て、長期かつ独占的な使用をさせることができる。

2 町長は、前項の承認を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは退館を求めることができる。

(1) この条例に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。

(2) 会館の秩序を乱したとき。

(3) 営利を目的とする者には、使用させない。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害を生じても、町は賠償の責を負わない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により、使用の承認を受けた者及び観覧目的で入館する者は、別表1に定める使用料を前納しなければならない。

2 別表1の区分に掲げる観覧料について、江差町民は無料とする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 第5条第1項ただし書きによる使用料については、江差町行政財産使用料条例の例により算出した額とする。

5 第4条の2第2項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に会館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部、又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用日の3日前までに使用中止を申し出たとき。

(特別設備等の承認)

第9条 使用者が、会館の使用に当り、特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは、全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、第9条の規定による特別設備等を直ちに撤去して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 使用者及び観覧者は建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(町長への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(江差課設置条例の一部改正)

2 江差町課設置条例(昭和61年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江差町文化センター条例の一部改正)

3 江差町文化センター条例(昭和44年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(重要文化財旧中村家住宅管理条例の一部改正)

4 重要文化財旧中村家住宅管理条例(昭和56年条例第36号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に定める旅行業者と入館に係る契約をしたときは、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

江差追分会館使用料

区分

1時間当り

伝習演示室

入場料を徴収する場合

1,950円

入場料を徴収しない場合

1,300円

練習室

研修室

実習室

200円

観覧料

資料展示室

15人以上の団体入館者は1割引きとする

大人 500円

小中高生 250円

伝習演示室

備考

1 伝習演示室で、音響・照明・舞台を使用したときは、10割増しとする。

2 暖房を使用している期間は、3割増とする。

3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

4 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とする。

5 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に定める旅行業者と入館に係る契約をしたときは、その契約の額を割引くものとする。

江差追分会館条例

昭和57年3月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第11号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第14号
平成元年4月1日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第30号
平成18年9月22日 条例第20号
平成22年12月10日 条例第16号
平成28年3月14日 条例第14号