○江差町小売商業活動の調整に関する指導要綱運用方針

昭和52年12月13日

制定

江差町小売商業活動の調整に関する指導要綱の運用について次のように定める。

第3 (出店計画時の届出)関係

第2項の店舗面積の増加については、店舗面積の実質的増加をいい、大規模店舗における店舗位置の変更は含まれない。

第5 (出店計画等の説明)関係

・「必要があるとき」とは、届出事項のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11号に規定する開発行為の観点から説明を求める場合をいう。

第6 (情報の提供)関係

出店事業者の計画を江差商工会及び消費者団体等に対し、店舗面積等届出内容を文書により通知し、また必要に応じて関係町内会等にも通知するものとする。

第7 (地元協議会の設置)関係

(1) 第1項の「紛争が生ずるおそれがある場合」とは、原則として次に掲げる場合以外をいう。

ア 周辺の小売商業者(大規模店舗の出店しようとする場所から、原則として半径1000メートル以内に所在する商店街等。以下同じ。)と事前に合意が得られた大規模店舗の場合

イ 周辺の小売商業者から特に調整の必要があると申し出がなかつた大規模店舗の場合

(2) 地元協議会の設置指導

ア 協議会の構成

協議会の構成は、次のとおりとする。

(ア) 小売商業者 5名

(イ) 一般消費者 3名

(ウ) 新設者及び出店事業者 2名

(エ) 公益代表者 2名 合計12名

第9 (調整の依頼)関係

「必要があると認めるとき」とは、協議内容のうち、店舗面積、開店日営業時間、休業日数等について合意が得られなかつた場合をいう。

第11 (消費生活協同組合等組合店舗の出店に関する適用)関係

第1項の「消費生活協同組合等」とは、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号に規定する消費生活協同組合、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する森林組合をいう。

第12 (公表)関係

「必要と認めた場合」とは、要綱に基づく町長の指導に対し誠意を示さない場合であつて、かつ、そのことが著しく紛争を増大させるおそれがある場合をいう。

公表しようとするときは、公表の理由、方法等について十分検討し、慎重に取り扱うこととする。

江差町小売商業活動の調整に関する指導要綱運用方針

昭和52年12月13日 種別なし

(昭和52年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和52年12月13日 種別なし