○江差町小売商業活動の調整に関する指導要綱
昭和52年12月13日
制定
第1章 総則
(目的)
第1 この要綱は、江差町における大規模小売店舗等の出店及び増改築(以下「出店」という。)に際し、消費者利益の保護に配慮しつつ、小売業者相互の紛争を未然に防止し、事業活動の機会の適正な確保を図ることにより、町民生活の健全な発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱で、「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除く。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この要綱で「大規模店舗」とは、1つの建物であつて、その店舗面積が300平方メートル以上500平方メートルまでのものをいう。
第2章 出店計画等の届出
(出店計画等の届出)
第3 大規模店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模店舗となる場合及びすでに大規模店を設置している者であつて、店舗面積の増加をしようとする場合も含む。)する者(以下「新設者」という。)は、建築確認申請時の3月前までに別記第1号様式により町長に届出するものとする。
(届出事項の変更の届出)
(出店計画等の説明)
第5 町長は、第3及び第4の届出に関し、必要があるときは、説明を求めることができる。
(情報の提供)
第6 町長は第3の届出があつたときは、江差商工会及び消費者団体等その他関係者に対して必要な情報の提供を行うものとする。
第3章 地元協議会
(地元協議会の設置)
第7 町長は、第3の届出に関し、周辺の小売商業者との紛争が生ずるおそれがある場合は、すみやかに江差商工会長の推薦する小売商業者、消費者団体等の推薦する一般消費者、江差町長の推薦する公益代表者、新設者及び出店事業者に対し、それらのものによつて構成される地元協議会を設置するよう指導するものとする。
2 前項の協議会において、新設者及び出店事業者は、紛争解決のため周辺の小売商業者に与える影響について、地元関係者と誠意をもつて協議するとともに、建築確認申請時までに合意が得られるよう努力するものとする。
3 町長は、地元協議会に対し、必要があると認めたときは、意見を求めることができる。
(協議会の結果報告)
第8 地元協議会の構成員は、協議会におけるすべての協議が終了したときは、直ちにその結果を町長に報告するものとする。
第4章 調整の依頼
(調整の依頼)
第9 町長は、第8の協議会の報告を受けたとき、合意が得られなかつた事項について必要があると認めるときは、江差商工会長に関係者間の調整を図るよう依頼するものとする。
(調整の結果報告)
第10 町長は、第9の規定による依頼をしたときは、江差商工会長に対し調整の結果報告を求めるものとする。
第5章 消費生活協同組合等組合店舗の出店に関する適用
(消費生活協同組合等組合店舗の出店に関する適用)
第11 消費生活協同組合等が店舗を設置する場合は、第9、第10及び第13を除き適用する。ただし、第2第2項中の店舗面積については、300平方メートル以上とする。
2 前項の届出に関し、町長は第8の結果報告により、合意が得られない場合、北海道知事その他関係機関に、その調査指導を要請するものとする。
第6章 その他
(公表)
第12 町長は、必要と認めた場合は、この要綱による協議内容について公表するものとする。
(適用除外)
第13 江差町内の既存の小売業者が、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の規定による店舗の共同化、協業化等を行なう場合は、この要綱を適用しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和52年12月13日から施行する。
附則(昭和54年要綱第3号)
この要綱は、昭和54年5月14日から施行する。


