○江差町産業資金貸付条例施行規則
昭和47年5月18日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、江差町産業資金貸付条例(昭和31年条例第5号)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資金貸付審査委員会)
第2条 江差町産業資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
第3条 委員会は、会長が招集する。
第4条 委員会は、委員が4名以上出席しなければ会議を開き議決することができない。
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(貸付対象者の出席)
第6条 委員会は、貸付対象者を会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課においてつかさどる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。