○江差町産業資金貸付条例

昭和31年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町内における、産業団体の健全な発達を図るため、予算の範囲内で事業運営に必要な資金を貸付し、その経済活動を促進しもつて住民生活の安定に寄与するとともに町産業の振興発展を図ることを目的とする。

(貸付の範囲)

第2条 資金の貸付を行う範囲は、第2項各号の要件を備えている次の組合又は団体の事業運営資金であつて、町長が必要と認めたものとする。

(1) 農業協同組合法による組合

(2) 土地改良法による土地改良区

(3) 森材法による組合

(4) 水産業協同組合法による組合

(5) 中小企業等協同組合法による組合

(6) その他経済活動を営む団体であつて、町長が認めたもの

2 貸付対象者の要件は、次のとおりとする。

(1) 現に5ケ月以上引続き事業を経営していること。

(2) 役員が事業の運営に熱意を有し、且つ構成員の団結が強固であること。

(3) 常に適切且つ具体的な事業計画と資金計画を有すること。

(4) 経理内容が明瞭であること。

(貸付額及び利率)

第3条 資金の貸付の額は1貸付対象者につき10,000,000円以内とし、貸付期間は貸付の日から180日以内とする。但し、町議会の議決を経て貸付額の増額及び期間の延長をすることができる。

2 前項の貸付期間は、3月31日を越えることができない。

3 貸付金の利子は、日歩3銭以内とする。

(貸付の条件)

第4条 資金を貸付する場合は、担保を徴し又は保証人の設定などその債権の確保に必要な措置を講じなければならない。

(審査委員会)

第5条 貸付事業の運営を効率かつ、円滑ならしめるため、町長の諮問機関として、江差町産業資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、委員5名で組織し、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任規定)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に委員となつている者はこの条例により委嘱を受けたものとみなす。

3 条例第5条第3項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に委員である者の任期は、昭和46年8月10日までとする。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

江差町産業資金貸付条例

昭和31年3月24日 条例第5号

(昭和60年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和31年3月24日 条例第5号
昭和34年5月26日 条例第11号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和43年6月19日 条例第17号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和60年3月27日 条例第12号