○江差町性の多様性の尊重に関する条例
令和7年3月7日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、江差町(以下「町」という。)において、誰にとつても望まない要因のゼロ化を目指す「不幸ゼロのまち」の実現の一環として、性の多様性が尊重される地域社会の実現を図るため、基本理念、性を理由とする差別等の禁止、町の責務、町民及び事業者等の役割並びにパートナーシップ宣誓制度の実施について定め、もつて全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に資することを目的とする。
(1) 性的指向 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
(2) 性自認 自己の性別についての認識をいう。
(3) LGBTQ 性的指向が異性愛のみではない者、又は性自認が戸籍上の性別と異なる者をいう。(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字をとつたもの)
(4) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持つて協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した、一方又は双方がLGBTQである二者の関係をいう。
(5) 宣誓 パートナーシップである者同士が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(6) 町民 町内に居住する者、町内で働く者、町内で学ぶ者その他町内で活動する者をいう。
(7) 事業者等 町内で事業活動を行う個人及び法人その他町内において組織する団体をいう。
(基本理念)
第3条 性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組は、性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつつ、全ての町民が、性を理由とする差別等を受けないこと、性の多様性をめぐる個人としての尊厳が重んぜられること及び性別、性的指向、性自認等にかかわらず、自らの意思によつて地域社会のあらゆる分野における活動に参画し、能力を発揮する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
(性を理由とする差別等の禁止)
第4条 何人も、性を理由として、不当な差別的取扱いをすること及び個人の権利利益を不当に侵害する行為をしてはならない。
2 何人も正当な理由なく、本人の意に反して性的指向若しくは性自認の表明を強制し、若しくは禁止し、又は性的指向若しくは性自認を明らかにしてはならない。
(町の責務)
第5条 町は、第3条に定める基本理念にのつとり、町民、事業者等、国及び道や他の地方公共団体その他の関係機関等との連携を図りつつ、性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策を実施する責務を有する。
(町民の役割)
第6条 町民は、性の多様性について理解を深めるとともに、町が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第7条 事業者等は、性の多様性について理解を深め、その事業活動を行うに当たつては、性を理由とする差別等の防止を図る等性の多様性に配慮するよう努めるとともに、町が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(パートナーシップ宣誓制度)
第8条 町は、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、第3条の基本理念を達成する一助として、パートナーシップの宣誓が行われたことの証明(以下「パートナーシップ宣誓書受領証」という。)をするパートナーシップ宣誓制度を実施するものとする。
2 町長は、宣誓が行なわれたときは、規則で定めるところにより、宣誓を行つた者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付する。
3 町、町民及び事業者等は、その活動の中でパートナーシップ宣誓書受領証の取り扱いについて配慮に努めるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、パートナーシップ宣誓書受領証の交付手続きその他のパートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(啓発活動)
第9条 町は、性の多様性に関する町民及び事業者の理解を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。